「高額療養費制度」 シリーズの続きです。

(2015年1月現在の内容でご案内しています)


今回は70歳未満の方限定で、申請のお話。

(70歳以上の方は、申請なしでOKなのです)


申請には2通りあります。

(どちらも、結局のところ自己負担額は同じです。)


【方法1】事後に手続きする場合

  (→病院窓口で通常通り支払。少なくとも3ヶ月後に還付を受けれます)


【方法2】事前に手続きする場合

 (→病院窓口で自己負担額のみ支払)




どちらも自己負担額は同じになりますが、

【方法1】の「少なくとも3ヶ月後に還付」というのが曲者(笑)


一旦は自分で高額な医療費を払わないといけないのですから!

健康保険適用外の出費(介護者の食事代など)も続く中で

結構な経済的負担になりえます(*_*)



そこで数年前からできたのが【方法2】の制度。

医療費が高額になる!ってわかっている場合は

事前に「限度額適用認定証」を「自分の保険組合」に申請しておけば

病院窓口での支払いが自己負担限度額のみで済む」

ようになりました(^^)!


以前は入院だけしか使えませんでしたが

H24年からは通院でも使えるようになりました!

是非活用してくださいね。


 






あと最後に。

申請に関して、これは声をすごーく大きくして言いたいのですが

どちらの方法でも

自分が申請しないと払い戻しはありません!

公的な制度なのにそれってどうなん?!…って思いますが、

実際そうなんだから仕方ありません。


私のお客様でも、私に会うまでこの制度を知らず、

過去に還付を受けておられなかった方もいらっしゃいました。

(当店にご来店のお客様には、知っておいてもらいたい

公的制度として必ずお話させていただいております)


健康保険組合によっては、

病院から提出された「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに

自動的に高額療養費を払い戻してくれたり、

申請を勧めてくれたり親切な組合もあるようですが…



※後から申請することも可能ですが、時効があり 
 「診療を受けた月の翌月の初日から2年」です。





大切なお金を守るために、

いざというときに思い出してほしいお金の知識の1つです。

今は「こんな制度があったなー」くらいでも大丈夫ですので

是非頭の片隅に置いておいてくださいね(*^_^*)





あなたが今日も素敵な一日を過ごせますように。

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