どうも。
「最近会社にプライベートを蹂躙されている感が否めない」
でお馴染みの
s
m
d
です。(s^m^)d
ギョ、っとした記事を見つけた。
NHK、「テレビあるけどNHK見てない」などと受信契約を結ばぬ一般家庭を提訴
テレビを設置しているのに受信契約を結んでいないとして、
NHKは16日、東京都内の5世帯に対し、それぞれ受信契約の締結と、
衛星放送分を含む2カ月分の受信料4580円の支払いを求める訴訟を、東京簡裁に起こした。
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1677370.html
なん、、、だと、、、?
あなたの周りには、受信料を支払っている人間がどれくらいいますか?
僕の周りにはほとんどいません。
でも、ほとんどの家庭にはテレビがあるし、放送法でいうところの支払い義務は発生するんでしょう?
一体この5世帯は何をやらかしたんだか。。
ちなみに、こんな記事を見た。
Q. 受信料の支払いは義務?
A. 放送法第64条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、
放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。
したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html#q4
でもね、放送法には
(受信契約及び受信料)第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s3.6
要するに「NHK見ない」場合は支払い義務は発生しないはずだ。
先の5世帯はここを押していればよかったんじゃないかな?
今後の動向が気になりますね。
僕は学生の頃、寮生活を謳歌していたんですが、NHKが寮にやってきて
「全体説明会」なるものを実施すると申してきました。
何を「説明」するのか興味があったので(冷やかしじゃないよ!ほんとだよ!)、僕は参加を試みるのでした。
しかしまぁ蓋を開けてみればただのNHK受信料の使い道のお話、だけ。
要約すると「寮でテレビ設置してるということは受信料を支払う義務があります!ほらほら払ってね!」です。
その場で契約書を書いていた人間もちらほらとはいましたが、
僕は急にお腹が痛くなったので契約したい一心をグッとこらえて自室に戻るのでした。
学生寮なんだから「寮(という世帯)」で契約して「受信料を分割して引き落とす」とかならまだ理解はできる。
が、なぜ「部屋単位」で契約が必要なのか?それが理解できない。
それともなにか。
「テレビ(=テレビ受信ができる装置)」があることイコール契約が必要なのか?
だとするとテレビ2台所有していたら2契約必要なの?
と思ったら、こう書かれていた。
ただし、受信契約は世帯単位となりますので、一般の家庭でテレビの視聴が可能なパソコン、
あるいはテレビ付き携帯電話を含めて、複数台のテレビを所有している場合に必要な受信契約は1件となります。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html
テレビ視聴が可能なパソコン、テレビ付き携帯電話、アウトなんだね。
ちなみに我が家にはテレビがありません。引越しの際に友達にあげたから。
引越しをして以来、一度も集金に来られた事はないからさ。
もう集金のシステムはなくなったとばかり思っていたよ。
というかスクランブル方式にしなよNHKさん。乙。