「儲け」のためにできること

「儲け」のためにできること

日々お客様の「儲け」のための事例やスキームをご紹介します。

相続の現場でよくある誤解があります。
それは、「知らなければ、期限は進まない」という思い込みです。

たとえば、相続放棄をしたければ
原則 『亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内』 にしなければなりません。


いつまでにやらなければ認められないという 『期限』 があるわけです。


亡くなったことを知らなかったのなら、

その期限までのカウントダウンは進まない、と思いがちですが、
その「知らなかった」が自分の感覚どおりに認められるとは限らないのです。


まずは「知らなかった」が認められたケースをご紹介します。


経営者のCさんは長年疎遠だった父が亡くなったことを

死亡から約1年後に親族を通じて知らされました。


・父とはほとんど交流がなく
・連絡先も把握していない
・生活状況も不明
という状態でした。


お父さんには多額の借金があったため、Cさんはすぐに「相続放棄」を検討しました。
ここで争点になったのが、「いつ知ったのか?」でした。


債権者側は、
「親子なのだから、もっと早く知れたはず」と主張。


一方でCさんは、
・長年連絡が途絶えていたこと
・死亡の連絡を受けた具体的な経緯
・それ以前に知る手段がなかったこと
を丁寧に説明しました。

根拠となる資料もできる限り準備しました。

最終的に家庭裁判所は、
“「実際に死亡の事実を認識した時点」を基準とするのが相当”と判断
“連絡を受けた日=亡くなったことを知った日”として認め、

Cさんの相続放棄は有効に成立しました。


一方で、逆の判断もあります。
・定期的に連絡を取っていた形跡がある
・病状の報告を受けていた


こうした場合は、
「もっと早く知っていたはず」とされ、

相続開始日の後ろ倒しは認められにくくなります。


ポイントは3つです。
① 形式的な関係(親子など)だけでは判断されない
② 「現実に知り得たかどうか」が重視される
③ 経緯を説明できる証拠や記録が重要になる


相続は「感覚」ではなく、
“説明できるかどうかで結論が変わる世界”という部分があります。


「本当に知らなかったか」ではなく、

「その状況で知らないことが合理的か」ということです。


・主張を裏付ける資料(債権者や行政からの通知)を保管しておく
・連絡を受けた日時や内容、やりとりを記録しておく
・迷ったらすぐに専門家に相談する


こうした地道な対応が、将来を大きく左右することになります。

担当:丹下 優子

KPI(重要業績評価指標)とは、最終目標を達成するための中間プロセス・中間目標のことです。

 

売上高5億円を達成するためには、

KPI①「見積もりを年間200件作成」する必要があり、

そのためにKPI②「新規問い合わせを800件獲得」する。

といった具合です。

 

弊法人の顧問先にこのような話をすると

「うちは中小企業だし、今までそんなに根詰めてやってきてないから…」

と回答される社長が結構いらっしゃいます。

しかし、私は小さい会社にこそKPIを決めることをお勧めします。

 

KPIを社員が見えるように示したことで社内にどういう変化が出たか、

顧問先の会社に起きた変化が以下の通りです。

 

努力している社員を「賞賛」するための指標を示す

 →全員にとっての「お手本」を分かりやすく示す

当たり前の「基準」を変える

 →周りと比べて自分はどうか意識する

毎日見える場所に掲示することで「勝手に脳が意識する」

 →口頭で注意しないで、社員が勝手に意識してくれる

KPIを意識することが社風となる

 

 

ある会社では、売上増加に対する試供品の割合を社内ポータルの一番上に設置しました。

社内の事務作業を行う時に必ず視界に入る場所です。

 

 

このような簡単な表を示した結果、試供品の消費割合が高かった2店舗の数字が良くなったそうです。

社長にお話しを伺うと、「勝手に社員同士で話し合ってくれる」

「会議で怒らなくてよくなった」と仰っていました。

 

難しい数字を決める必要はなく、「頑張る方向性」を示して

「社内の当たり前」を浸透させることが大事です。

 

注意したくない、社員の意識を変えたい、頑張っている社員を皆が意識してほしい、

このように社風を変えたい社長はぜひKPIを見える形にして示してみてください。

上記のようにすごく上手くいくとは限りませんが、

悪い方向には転ばないのでぜひチャレンジしてみてください。

 

担当:工藤 正悟

 

亡くなったら遺族に支払われる生命保険。
決して、「生命保険の受取人を配偶者にすると損します」

という怖いことはいいません。


とりあえず配偶者でしょ

ということで契約している場合は

ちょっと考えてみてもいいかもしれません。

よくある相続関係と財産パターンで説明
・ご主人が死亡、相続人は奥さんと子3人(相続人4人)
・自宅3,000万円、預金4,000万円、保険2,000万円
 ※保険金は相続税の非課税の範囲内
⇒故人の財産に対する相続税は約160万円

 実際の納税額はここから少し変わります。

実務をしていると、自宅は同居していた奥さんがもらい、

預金+保険=6,000万円のうち、奥さんが今後の生活資金として3,000万円、

子は残りを均等にもらう(各1,000万円)
という分割をされることが多いように思います。


①【生命保険の受取人を奥さんにすると】
各人が受け取る財産
 妻:自宅3,000万円、預金1,000万円、保険2,000万円 計6,000万円
 子:預金 各1,000万円(計3,000万円)
  
相続税は、
 妻:160万円×4,000万円÷7,000万円=約91万円←配偶者の税額軽減で0円に
 子:160万円×1,000万円÷7,000万円=約22万円(1人分) 
  合計額は約67万円

②【生命保険の受取人を子(34%、33%、33%)にすると】
各人が受け取る財産
 妻:自宅3,000万円、預金3,000万円 計6,000万円
 子:各1,000万円(預金333万円、保険667万円)
相続税は、
 妻:160万円×6,000万円÷7,000万円=約1137万円

   ←配偶者の税額軽減で0円に
 子:160万円×333万円÷7,000万円=約7万円(1人分)
  合計額は約22万円

 

 

このケースで、約45万円の差額が発生します。
「なんとなく」「とりあえず」配偶者としていませんか?

死亡保険金の趣旨は、遺族や指定受取人に経済的支援を提供することですので、

受取人はゼッタイに子にするべき!とは断言しませんが、

契約内容、税務上の扱いを理解することで、

適切に活用できる保障制度となりますので、参考までに。

 

担当:中澤 正裕