#240
昨日は
電子帳簿保存法について
電子取引データは
2024年1月1日から保存が義務化される
というお話しをしましたが
今日は
1.電子帳簿等保存
2.スキャナ保存
についてお話ししたいと思います
1.電子帳簿等保存
2.スキャナ保存
は、任意ということで
やらなくても良いわけなんだけど
どうしたら良いのか
まずは
1.電子帳簿等保存に関しては
ほとんどの方が税理士さんにお願いしていると思います
元税理士とか
パートナーが税理士とかいう方は別として
これは間違いなく、お願いした方が良いですよね
で、最近の税理士さんは
ソフトを使って電子データで管理しているので
電子データで保管という形にしやすいですね!
税理士さんも
今は紙で出力してお渡ししていると思いますが
データで納品してもらって
データで保管ということにすれば良いわけです
次に
2.スキャナ保存
ですが、
こちらは厄介ですね
というか
普通にスキャナー保存だけを考えると
あまりおすすめできませんね
対象書類は
紙でお客様から受領した見積書や請求書など
スキャナー保存はいいんですが
それを
「検索できるようにする」
あるいは
「売上データと結びつける」
ということが
難しいんですね
例えば
経費管理システムがあったとして
日々の経費明細が表示されて
明細をクリックすると
スキャンされた対象の請求書や領収書が表示されれば
すごくいいですよね
スキャンするのはいいけど
データと結びつけるのが大変
これはシステム化されていないと無理ですね
あと、
検索機能も
できれば
「日付」「担当者」「経費品目」なんかで
検索して対象のスキャンされたデータが表示されれば
とても良いよね
これもシステム化されていないと難しい
この仕様でシステムを構築するとなると
まあまあの値段になりますね
ということで
スキャナ保存は現実的に難しいかな
ちなみにスキャナ保存は
カラーじゃないとダメですよ
白黒じゃダメだそうです
ちなみに
弊社のFAXは紙で出力されずに
pdfで保存されて指定のフォルダに格納される
これはこれでペーパレスとして有効なんだけど
ファイル名が日時なので
どのファイルが何なのか表示して見てみないとわからない
これはシステム化しているわけでなく
コピー機の機能としてやっているだけなので
この程度ということだ

気になる方はお問い合わせくださいませ!
相談は無料だからね!笑