持分200分の1? | 神戸の登記司法書士奮闘日記

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会社の登記、相続手続、不動産登記を主な仕事としています。
仕事のことを中心に思いつくままに書いていきます。
僕の大きい独り言だと思って読んでください。
不定期更新ですが、たまにのぞいてみてください。
きっと、前回からは更新されているはずです。きっと。

こんにちは。

今日は不動産登記で時々出てくる共有の話。

不動産登記の仕事をしていると、
時々、ある土地や建物に対して、Aさんの持分が「200分の1」
などのように、非常に細かい数字のものと出会う時があります。

どのような場合かというと、
例えば、新しく区画割りされた住宅地の一角の土地建物を
マイホームとして購入した。

その区画には周辺の方々で使う集会所があるような場合です。

このような時、集会所の建物やその底地は、
区画の住民みんなで使うものと言えます。

じゃあ、その建物は誰かの単独の持ち物とするというよりは、
区画のみんなで均等に持分をつけて所有しましょう
ということになることがあります。

マイホームである自分の土地建物を購入するときに、
集会所の持分(冒頭で挙げたようにたとえば200分の1)も
一緒に購入してもらうというやり方になるのです。

200分の1の割合で所有していても意味ないと
言う人もいるかもしれませんが、
わずかな割合でも持っていることでその集会所を利用できるのです。

マイホームの購入にくっついてくるおまけというか、
負担というか・・・微妙なところですが。

共有については、また触れようと思いますので、
今日は、そんなこともあるのかくらいに思っていただければと思います。


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