登記手続きには、「管轄」というものがあります。
会社の登記手続きなら本店の場所によって、
不動産の登記手続きならその不動産の場所によって、
全国各地にある法務局のどこが担当するか決まっています。
どの法務局がどのエリアの登記事務を担当するか、
それを管轄といいます。
今日はその中でも会社の登記手続きの管轄について
触れてみたいと思います。
会社の登記手続きは、数年前から事務の集中化が行われています。
私が事務所を置く兵庫県でいえば、
平成24年2月27日で兵庫県下の会社に関する登記手続きは、
神戸地方法務局の一か所だけでの取り扱いになります。
以前までなら、たとえば尼崎なら、尼崎支局での取り扱い、
西宮なら西宮支局で取り扱うといったように、
地域ごとに会社の登記事務が行われていたのです。
それが、兵庫県に関しては、
一番規模の大きい神戸地方法務局に徐々に集中されてきました。
全国的に見ても、都道府県で一か所あるいは、
数か所のみで取り扱っているというケースが多いようです。
理由は様々あるようですが、
会社の登記手続きが複雑、多様化し、
これまで以上に専門知識が求められる場面が多くなってきていることが
理由の一つとして挙げることができます。
そのため、法務局もそうですし、申請手続きを代理する私たち司法書士も
専門知識の習得に努めていく必要があると言えます。
私自身、近畿圏の司法書士会で行われている企業法務研究会に
今年から参加し始め、会社法や会社の登記手続きには、
関心を持って取り組んでいます。
それらも活かせるように会社の登記手続きに
力を入れていきたいと思っています。
それではまた近いうちに更新します。
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