前回、ある人の相続が発生し、遺産分割協議をする際には、
亡くなった人の生まれてからの戸籍一式を取得する必要があると書きました。
今回は司法書士が戸籍の取得の場面で果たせる役割の一つをご紹介します。
さて、戸籍を集めるというのは、なかなか骨が折れる作業です。
生まれてから亡くなるまでの戸籍となると何通にも渡ることが通常です。
また、何十年も前の戸籍は手書きなので、
書いている内容が読み取れないこともしばしば。
(私たち司法書士でも読み取りに苦労する戸籍は少なくありません・・・)
さらに、住んでいる自治体に本籍地があるとは限りませんし、
遠方に本籍地がある場合も珍しくありません。
そんな時、司法書士がかわりに戸籍の取得を行うことができます。
その方法の一つとして、職務上請求というものがあります。
司法書士が、その資格から特別に認められた職権により戸籍を取得します。
専用の請求書で自治体に請求し、交付を受けるのです。
もちろん勝手に誰の戸籍でも取得していいかといえばそうではなく、
相続人の皆様から相続登記の依頼を受けたうえで、
その手続きで必要なものに限ります。
戸籍は個人情報の中でも最も重要なものの一つですので、
取り扱いは厳格にするのは当然ですね。
上で紹介した職務上請求書には通し番号があり、
どの司法書士が誰の戸籍をいつ取ったかわかるようになっており、
不正が行われないような仕組みも用意されています。
私も相続登記のお仕事をさせていただくときは、
相続人の方々の了解のもと職務上請求で戸籍を集めることがあります。
相続人の皆さんの負担の軽減にもなりますので、
お願いされることは多いです。
相続登記の手続きを全てやってほしいという要望にもお応えしますので、
お気軽にご相談ください。
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