司法書士の仕事の一つに、
相続の発生にともなう不動産の名義変更手続きがあります。
亡くなった方の名義になっている土地や建物を
相続人の名義に変更するもの。
この手続き、意外とほったらかしにされているケースがあるんです。
単に忘れている、すぐにやらなくてはならない訳ではないものだし・・・
理由はさまざま。
実はこの相続登記手続きは、
置いたままにしておくと後から困る場合があります。
例えば、いざ売却しようと思った時に、土地の名義が先々代のままだったというもの。
売却の前提として、必ず相続した方への名義変更手続きが必要となります。
その場合、慌てて手続きをしようとしても、相続人の人数が多すぎて、
話し合いがまとまらないことも考えられます。
また、長期に相続登記をしないでいると、
連絡を取り合っていない人、
会ったこともない人に相続権があることがわかり、
居場所を探すのにも苦労するなども考えられます。
さて、われわれ司法書士の業界では、
そのような事態が起きないように、
起きてもなるべく早い段階で対応できるように、
日本司法書士会連合会というところが、毎年2月の1か月間を、
「相続登記はお済みですか月間」と定めて、
できるだけ早い時期に相続登記手続きを行うよう案内しています。
詳しくは【こちら】
心当たりのある方は、お住まいの都道府県の司法書士会に
一度お問い合わせください。
もちろん当事務所でもご相談承ります。
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会社に関する登記
(会社の設立、役員の変更、増資など)
不動産に関する登記
(相続、売買、贈与、担保の抹消など)
これらの業務は、加藤司法書士事務所まで。
ぜひご相談ください。
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