今回は、司法書士らしく登記に関連することを書きます。
前回までで、代表取締役を同じくする関連会社間の不動産の売買について、
取締役会または株主総会の承認が必要であることをみてきました。
さて、不動産の売買が行われると登記手続きが必要となります。
売主の名義になっている不動産を買主の名義に変更する手続きです(この手続きを担っているのが私たち司法書士です。)
不動産の登記名義の変更手続きは、不動産の名義に関する事務を行っている法務局という役所に対して、申請書を提出します。
このときの申請書は形式が定められおり、また、申請書に添付する書類も法律で定められています。
代表取締役を同じくする関連会社間の売買については、通常の売買の際に添付する書類に加えて、取締役会議事録または株主総会の議事録を添付する必要があります。
法務局に対して、関連会社間の売買について適正に承認を受けたことを証明するのです。
具体的には、取締役会議事録については、代表取締役が会社の実印を押し、他の取締役が個人の実印を押します。
そして、会社の印鑑証明書(あらかじめ法務局に届けている実印に関する証明書)と取締役の個人の印鑑証明書(自治体に登録している実印に関する証明書)を添付します。
株主総会議事録については、議事録を作成した者(通常は代表取締役)が実印を押します(取締役会と同じように代表取締役であれば会社の実印、他のものであれば個人実印)。
作成した議事録について少し細かく書きましたが、この辺りは専門家である司法書士にお任せいただければいいのですが、お伝えしたかったのは、承認手続きに関わった代表取締役・取締役が実印を押して、印鑑証明を添付して、手続きが適正に行われたことを証明しているという点です。
それだけ重要な手続きであるということです。
あとは、登記手続きを行い、登記事項証明書(登記簿)に不動産の名義が売主から買主へ変更されていることを確認すれば手続き完了です。
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