これまで、社名に使える文字が原則自由であることと、
同じ場所で同じ社名を使うことが禁止されていることを見てきました。
それらに加えて、もう少しだけ会社を設立する際や社名変更する際に、注意する点を挙げてみたいと思います。
【不正の目的をもって他の会社と誤解させるような社名を使うことの禁止】
【一般に広く認識されている社名と同じであったり、類似する社名を使用した場合、その使用の差し止め請求をされたり、損害賠償を請求される可能性がある】
たとえば、お菓子を製造・販売する会社を立ち上げようと考えたAさんが、有名な会社と同じ社名にして売り出したら売れる!と思って、同じ社名で会社を設立したとします。
このような場合、その有名な会社と同じ場所でなければ、会社を設立すること自体はできるかもしれません。
しかし、その有名な企業がAさんの行為を知り、「ブランドイメージが傷つけられた」といって、Aさんに対して、「その社名を使うな」と主張したり、「ブランドイメージ低下で損害が発生したので賠償しろ」と主張するかもしれません。
Aさんについては、有名な会社と同じ名前にすれば、消費者がそこの商品だと思って自分の会社の商品を買ってくれるかもしれないという期待があったとうかがえますよね。
そうなるとAさんはかなり厳しい立場に追いやられてしまいます。
そのようなトラブルにならないように、そして、トラブルになった場合のことが会社法と不正競争防止法という法律に定められています。
社名を考える際、このような観点も考えておく必要があります。
これで、社名に関するブログは一応終わりです。
といっても3回に渡ってしまいましたが。
今度は何のテーマで書こうかなと考え中です。