会社を設立する際や社名を変更する際、どのような社名にするか。
前回は、使用できる文字にスポットライトを当てて、若干の制約はあるものの基本的には自由であるということを書きました。
今回は、別の角度から、法律で禁止されている事項等に目を向けてみます。
ちなみに、そんなことあるのだという風に読んでいただければ結構です。
【同一商号(社名)・同一本店所在地の会社の登記の禁止】
同じ場所で同じ名前の会社が複数存在することは、商業登記法という法律で認められないとされています。
理由は、簡単に言えば、ややこしくなるからです。
たとえ事業内容が違っても、同じ場所で同じ名前の会社が営業していたら、やっぱり第三者から見れば混乱しますよね。
基本的にはよっぽどのことがない限り、このようなケースには該当しませんが、あるとすれば、同じ経営者が子会社や別会社を作るときに同じでいいと思って作るときでしょうか。
では、同じ社名と判断されるかどうか、例を見てみます。
面白半分で読んでください。
「株式会社加藤商事」と「加藤商事株式会社」→OK
これは、「株式会社」の位置が前にあるのと後ろにあるのとでは違う社名と判断されますので、同じ場所でもOKとされています。
「株式会社AAA」と「株式会社エーエーエー」→OK
これは、読み方は同じでも表記の仕方が違うのでOKとされています。このように文字の表記で同じ社名かどうかを判断していきます。
次回はもう一つ注意すべき点に触れてみたいと思います。