火災保険についての考察 Pt.1 | マイペースなマイホーム計画@ウィザースホーム

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20代後半、家族のために頑張ります。

どうも、よーまんです(・∀・)

ウィザースホームで家を建てる事に決めたので、来年の2月~3月頃に引渡しの予定となりました。2月~3月は引越し業者の繁忙期と重なるので、引越し費用が高額になりそうです

引渡し時期も見えてきたので、火災保険についても検討をしていきたいと思います。


前職が大手損保の系列会社に勤務していました。
入社してから保険とは無関係な部署で勤務していたんですが、転職数ヶ月前に海外旅行保険の事故受付の部署に異動となりました。

保険関係の仕事に従事した期間は限られておりますが、知識を活かした内容が書けるように頑張ってみようと思います


まず、保険会社が保険金を支払うか判断をする3つの基準があります。

1.有責
2.免責
3.無責

簡単に説明をすると
有責・・・保険会社が保険金を支払う責がある場合
免責・・・保険会社が保険金を支払う責を免れる場合
無責・・・保険会社が保険金を支払う責が無い場合

読んで字のごとくとなりますが、どのように責があるか判断をするのか。
それは「約款」を拠り所としています。

有責は約款に保険金を支払うと書いている部分
免責は約款に保険金を支払わないと書いている部分
無責は約款に記載されていない部分

となります。


注意が必要なのは、保険会社は「約款」に支払うと書いて言いる内容に対して支払義務があることです。不慮の事故や想定外の損害については補償を受けることが出来ないかも知れません。

また、保険会社によって「約款」の解釈が異なるので注意が必要です。
約款の解釈については約款を読んでも判断が出来ませんので、保険会社に問合せをする必要がでてきます。


約款の解釈について、私が経験したことを書いてみます。


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携行品
海外旅行保険では身の回りの携行品について保険をかけると思います。
盗難、破損などが対象となってきますが、補償となるのは「携行管理下」にあった場合に限られます。

どのような場合が「携行管理下」にあったと判断されるのかは保険会社によって異なります。

トイレの入り口にスーツケースを置いてトイレに入り、出てきたらスーツケースが盗まれていた場合、A損保は「携行管理下」になかったと判断します。本人の目から離れていたためです。
B損保は短時間であり、戻る意思が明白だと判断して「携行管理下」にあったと判断します。

また、旅行先でガイドさんに写真撮影を頼み、カメラを落とされて壊れた場合、A損保は携行品の補償対象となります。B損保は壊したのが第三者となるため、壊した相手に損害賠償の請求をする必要がでてきます。落とした相手が海外旅行保険に加入していれば「賠償責任」で相手の保険が適用されます。

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上記は一例ですが、保険金が支払われないと何のに高い費用を支払うのかわからなくなります。

補償内容や特約内容を詳しく調べ、ブログに書いていきたいとおもいます。


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