秘密保持契約や共同開発契約、販売契約など業務に応じて契約書に接することもあります。

 

 『第一条ないし第三条において・・・』

 

と記述がある時は、通常の日常文書では、第一条もしくは第三条においてと解釈されるのですが、法律文書では、第一条から第三条においてと、違う意味になることをご存知でしょうか。

 

 普段接することがない、いわゆる法律文書での言い回しを知らないと、痛い目に遭うかもしれないということです。

 

 仕事をする上でも、熟知をしていない業界と接点を持って対応が必要で有れば、こうした痛い目に遭うことも想定をして、十分な知識を身につけた上で取り組むことが大切になりますし、成功への近道にもなります。思いつきでやっても、ダメなんですよ。地道にね。

 

 相手をよく知ること。その重要性は別に仕事だけのことではないですね。

 

今週も、明るく、楽しく、元気よく、そしてご安全に♫