雑学としての 罪の重さ
にゃあにゃあ
わんわん
私は 無罪です!
とぼけるんじゃね~~~
この 猛吹雪の いれずみ
忘れた とわ いわせね~~~ぜ!
お お代官 さまぁ~~~
なんて 時代劇が あったような
なかったようなw
さて
【Gemini】様と お話した
※架空の犯罪の話
※架空の犯罪の話
だからぁ~~~
※架空の犯罪の話 ですよ!
2. 「有印私文書偽造」で公民権はどうなる?
ここが一番の注目ポイントです。前回の「公職選挙法(または地方自治法)」の
違反と、今回の「有印私文書偽造」では、公民権停止のルールが異なります。
公職選挙法違反の場合
* 原則: 罰金刑以上で即、公民権停止(5年間など)。
* 例外: 裁判所が「情状により停止しない」と判断すれば、すぐに立候補可能
。
有印私文書偽造(刑法)の場合
こちらは「選挙の犯罪」ではないので、少しルールが違います。
1. 禁錮・懲役刑(実刑)の場合:
刑務所にいる間、および出所して刑期が終わるまでは立候補できません。
2. 執行猶予がついた場合:
実は、執行猶予中であっても「公職選挙法違反以外の罪」であれば、立候補
できるケースがあります。(※禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受ける
ことがなくなるまでの者は除く、という規定があるため)
3. 罰金刑の場合:
有印私文書偽造には「罰金刑」という選択肢がありません。「3ヶ月以上5年
以下の懲役」のみです。
> [!IMPORTANT]
> ここがポイント!
> 有印私文書偽造は「罰金で終わり」がありません。起訴されて有罪になれば、
最低でも「懲役(執行猶予付き含む)」になります。
2. 「厳重処分の意見を付記」は珍しいのか?
結論から言うと、「珍しくはないが、警察からの強い意思表示」です。
通常、警察が事件を検察に送る(送検する)ときには、大きく分けて4つの「意
見」を付けます。
| 意見の種類 | 内容 |
| 厳重処分 | 「非常に悪質なので、起訴して裁判にかけてください」という強
い要求。 |
| 相当処分 | 「検察の判断に任せますが、それなりの処罰が妥当です」という
標準的なもの。 |
| 寛大処分 | 「反省しているし被害も小さいので、許してあげては?」という
ニュアンス。 |
| しかるべき処分 | 判断が難しい、あるいは中立的な立場。 |
なぜ「厳重処分」と書くのか?
警察がわざわざ「厳重処分」と書くのは、捜査の結果として「動機が身勝手であ
る」「証拠が固まっている」「社会的影響が大きい」と判断した証拠です。
「付記(付け加えて書くこと)」自体は手続き上のルールですが、そこに「厳重
処分」という言葉が選ばれたことは、前市長という立場も相まって、警察側の「
逃がさない」という厳しい姿勢の表れと言えます。
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む むずかしいぜ!
難しい
お年頃♪
じじぃ~