セクハラ対策
4月1日から企業の規模に関わりなく、職場のセクシャル・ハラスメントを防止するための措置義務が課せられたそうですよ!
【1】セクシャル・ハラスメントの内容及びセクシャル・ハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、周知・啓発すること
【2】セクシャル・ハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し周知・啓発すること
【3】相談への対応のための窓口をあらかじめ定めること
【4】相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること
【5】事案に係わる事実関係を迅速かつ正確に確認すること
【6】セクシャル・ハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと
【7】再発防止に向けた措置を講ずること
【8】相談への対応又は事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を周知すること
【9】相談したこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な扱いを行ってはいけない旨を定め、周知・啓発することと、大仰に書いたのは。弊社の都合ではなく20年来お世話になっている方がこの期を逃さず起業されたからです。
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