災害と一口に言っても色々な災害があって、
当然災害の種類によって避難先も変るよ。
(画像はNHKから拝借)
区のHPで調べたけど、避難する場所にもい
ろいろ種類と呼び方があるので 近くの避難
する場所と種類を調べておくといいね。
(今回も中央寄せだと読みにくいので左寄せにしてあります。)
① 一時(いっとき)集合場所
地震などの災害により「避難場所」や「避難所」に避難する際に、一時的に集合し、避難するための集団を形成する中継地点。
② 避難場所(火災から避難する場所)
②-1 避難場所
震災時に拡大する火災から住民を安全に保護するため、東京都は「避難場所」を指定しています。
(画像はNHKから拝借)
②-2 地区内残留地区
また、市街地大火が発生するおそれがなく、火災が発生しても地区内の近い距離(一区画程度)に退避すれば安全を確保でき、広域的な避難をする必要がない地区を「地区内残留地区」として指定しています 。
③ 避難所
③-1 避難所
地震などの災害により自宅で生活ができなくなった地域住民の生活の場として、区が災害の規模に応じて 区立小中学校・義務教育学校、高等学校、公共施設、民間施設に順次開設する避難者受入施設を「避難所」といいます。
③-2 拠点避難所
(災害発生時に最優先に開設される避難所は「拠点避難所」(区立小中学校・義務教育学校)です。)
このうち、区立小中学校・義務教育学校は、在宅被災者を対象とした食料・水・生活物資の配給(原則として発災後4日目以降)や、 地域の情報収集等の活動拠点としての役割も担うため、「拠点避難所」といいます。
③-3 福祉避難所
また、避難所に避難された要配慮者(障害をお持ちの方や介護が必要な方など)のうち、通常の避難所での生活が特に困難な方々向けの施設としては、区内の福祉施設を選定し「福祉避難所」として位置付けています 。
④ 自主避難施設
台風などの水害時、区内で住宅の浸水等の発生が事前に懸念される場合において、自主的な避難を希望する区民を受入れる施設を「自主避難施設」といいます。(地域の文化センター等)
⑤ 一時滞在施設(帰宅困難者の受入施設)
地震などの災害により外出先からの帰宅が困難となった方や、通勤・通学先の事業所や校舎内などに留まることが困難になった方の一時的な滞在場所として、都立施設などに開設される帰宅困難者の受入施設を「一時滞在施設」といいます。(公共施設)
⑥ 一時避難施設
企業社屋及び一部施設については、各企業の勤務・営業時間内に発災した場合に限ります。 津波の場合、一時避難施設の提供は大津波警報発表時に限られます。津波警報や津波注意報が発表されても提供されませんのでご注意ください。(民間施設)
避難方法は各自治体で決まっているから住んで居る地域の避難方法を調べておこうね。
(大体、役所のHPは調べにくいけど頑張ろう!)
津波の時の避難場所は以下のサインの場所にね。
(画像はNHKから拝借。左は避難する建物、右は高台など)
とりあえず下図のイメージを覚えておくといいかも。
(画像はNETから拝借)
大地震が起きたときはこちらを参考に
↓ ↓
(画像はNETから拝借)
その他の災害の場合も少しずつ書いていくつ
もりだけど、避難パターンは広域避難とか長
期避難とか様々で難しいね。
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