8月末に、各省庁からの来年度予算の概算要求が提出され、来年度予算編成に向けて動き始めた。その中で、今秋にも所得税改革に着手するか注目されている。消費増税は再延期され、法人税改革は東洋経済オンラインの本連載の拙稿「法人実効税率を引き下げると何が起こるのか 恩恵を受ける企業と打撃を受ける企業がある」でも触れたように昨年末で議論が一段落しており、我が国の基幹税で改革に未着手のままとなっていたのが、所得税である。
所得税改革が議論され始めると、またぞろ増税かと思われるが、その点はすでに「経済財政運営と改革の基本方針2015」(骨太の方針2015)で「今後の改革の中心となる個人所得課税については、税収中立の考え方を基本として、総合的かつ一体的に税負担構造の見直しを行う。」と閣議決定されている。今回の所得税改革は、あくまでも税収中立が前提である。
■何のための配偶者控除の見直しか
では、所得税改革の何が焦点か。それは配偶者控除である。配偶者控除に焦点があたることとなった経緯の詳細は、東洋経済オンラインの本連載の拙稿「配偶者控除見直し「3つの案」はどれが有力か 次の焦点は「若い世代」が納得できる税制改革」に譲るとして、ここではこの改革の狙いと家計に与える効果について言及しよう。
配偶者控除の見直しで、最も重要な政策効果は、女性の働く意欲を阻害しないことである。税制だけで女性の就労意欲を促進することは難しいが、働く女性に税制面から少なかった恩恵をより厚くすることはできる。恩恵とは、露骨にいえば減税である。とはいえ、前述の通り、所得税改革全体としては税収中立とすることが前提だから、誰かに減税すれば誰かに増税をせざるを得ない。
これを正当化する考え方は、所得税による所得再分配機能の回復・強化である。わが国の所得税制は、これまで累進税率を緩やかに(フラット化)してきたことで、所得税によって所得格差を是正することがあまりできていない状態となった。だからといって、グローバル化の中で日本だけが累進税率をきつくして最高税率を60%にも75%にもすれば、海外へ人材や資金が流出する。
わが国にとって、不幸中の幸いなのは、所得税制において累進税率をきつくしなくても所得格差是正を強化する方策が残っていることである。それが、所得控除を税額控除に改めることである。所得効果と税額控除の効果の違いの説明は、東洋経済オンラインの本連載の拙稿「所得税改革は、『配偶者控除』だけではない 『103万円論議』の先にある大切なこと」に譲るが、所得控除で税負担を軽減すると、同じ金額でも高所得者にはより多く、低所得者にはわずかしか税負担軽減効果が及ばず、所得格差が是正できない。
これに対して、税額控除で税負担を軽減すると、皆に同じ金額の税負担軽減効果が及び、高所得者に(税率を上げることなく)より多く税負担を課すことができて、所得格差が是正できる。
全体では税収中立だが、より低所得者には減税、より高所得者には増税という形で、わが国の所得税における所得再分配機能を回復させる、という政策目的が実現できる。この観点から、従来の所得控除を税額控除に改めることで、働く女性により多く恩恵をもたらしつつ、所得格差是正も図ることが考えられる。
税制面で働く女性により多く恩恵をもたらす方法は、配偶者控除の形を、女性が働いて多く稼いでもその税制の恩恵が残るように改めればよい。今の配偶者控除は、141万円以上稼ぐ既婚女性には、1円も税負担軽減の恩恵が及ばないから、これを改めるのがポイントだ。ただ、現行制度で配偶者控除として与えられている専業主婦(夫)への恩恵をなくせば、専業主婦世帯への増税となりかねない。専業主婦は、高所得の世帯にもいるが、低所得の世帯にもおり、専業主婦を狙い撃ちするような増税は、実現可能性を低下させる。
■税額控除を新設することのメリット
その点、現行制度で所得控除の形で与えられている配偶者控除を、働いているかいないかにかかわらず夫婦であることを条件として、税額控除に形を変えて税制の恩恵を与えれば、低所得の専業主婦世帯でも引き続き恩恵を受け続けられて増税にはならないようにしつつ、現行制度では配偶者控除の形では恩恵が受けられなかった共稼ぎ世帯には、新設する税額控除が新たに加わって減税となるようにできる。
配偶者控除の見直しを実現させるために、どうしても乗り越えなければならないのが、増減税の境目の議論である。女性活躍や所得格差是正のためなら、短期的な利害得失だけで議論すべきではないものの、所得税制を改めるとなると、個人的な利害得失がどうしても出てしまう。そこで、ここでは、どのような控除の見直しを行うとどのような増減税が個人に及ぶか、読者の方々に目安を提示したい。
まず、基本的な効果について。直面する所得税率が5%の人は、現行の配偶者控除がなくなると1.9万円(38万円×0.05)の増税となるが、1.9万円の税額控除を新設すると、増減税がゼロとなる。所得税率が10%の人は、現行の配偶者控除がなくなると3.8万円(38万円×0.1)の増税となるが、3.8万円の税額控除を新設すると、増減税がゼロとなる。
ちなみに、わが国の納税者の約60%は、直面する所得税率が5%で課税所得が195万円以下の人であり、給与所得だけで稼ぐ個人だと税引き前年収500万円前後である。注意したいのは、所得税は個人単位での課税なので、ここでの年収はあくまでも個人の年収であり、世帯の年収ではない。
これを敷衍すれば、現行の配偶者控除がなくなり3.8万円の税額控除を新設すると、所得税率が5%の人(納税者の約60%)は1.9万円の減税となり、直面している所得税率が10%の人(納税者の20%強)は増減税ゼロ、所得税率が20%の人(納税者の10%強)は3.8万円の増税となる。累進税率であることを踏まえると、より低所得の人に配偶者控除を改めて(働き方に依存しない形で)夫婦に対して3.8万円の税額控除を与えるとすれば、多くの納税者に減税の恩恵が及ぶと予想できる。
では、配偶者控除を3.8万円の税額控除に変えることで、税収中立は実現できるだろうか。筆者は、国税庁等から公刊されている2013年所得のデータを基に分析を試みた。配偶者控除を改め、配偶者の所得の多寡にかかわらず、夫婦である(配偶者がいることを税務署に届け出る)ことだけで税額控除が得られるという控除の与え方を分析するには、どの所得階層で配偶者がいる納税者が何人いるかを知らなければならない。
現在得られる公式統計からは、配偶者控除や配偶者特別控除を適用されている人数はわかるが、これだと、141万円以下しか稼いでいない配偶者の数しかわからない。共稼ぎ夫婦だと、納税者としては互いに独立した納税者となって、夫婦関係は考慮されていないのが現状だ。共稼ぎをしている夫婦の所得分布のデータは、意外にも容易に得られない。
そこで、筆者は日本家計パネル調査(JHPS)の個票データから、所得階層別の有配偶者比率を求めて、配偶者控除の見直しによる税収の変化を調べた。
■税額控除額3万円なら税収は中立になる試算
筆者の推計によると、配偶者控除(と配偶者特別控除)を廃止して(夫婦の働き方にかかわらず)1人3.8万円の税額控除を夫婦に対して新設する(これと合わせて基礎控除も同様に3.8万円の税額控除に改正する)ことだと、6000億円を超える所得税の減収となる。
これだと、確かに低所得者に恩恵が及ぶ一方で、税収中立は実現できない。税額控除の額を変えることで、税収中立を目指すとすると、現行の配偶者控除と配偶者特別控除を廃止して税額控除を新設するとしたら(これを合わせて基礎控除も同様に改正)、税額控除の額を3万円前後にすると税収中立になるとの推計結果が得られた。
この案だと、納税者の約7割が減税となる。また、単身世帯では個人の課税所得で180万円前後(給与収入のみまたは年金収入のみだと課税前個人年収が400万円弱)、専業主婦世帯では個人の課税所得で160万円前後(給与収入のみだと課税前個人年収が420万円前後)、共稼ぎ世帯だと個人の課税所得で330万円前後(給与収入のみだと課税前個人年収が600万円弱)が境目となり、その所得以下の個人は減税、それ以上は増税となるようである(ここでの課税所得は、現行制度下で算出したもの)。
配偶者控除の話ばかりしたが、これと合わせて、納税者個人に与えられている基礎控除(38万円の所得控除)やその他の人的控除も、合わせて税額控除化することにしないと、個人に対する控除の与え方が不統一となる。この点も、所得再分配機能を回復させる意味で改革点である。
具体策の検討は、もちろんこれからである。控除の対象者など、克服すべき課題もある。控除の額次第で、増減税の境目をどこになるかが変わってくる。政府与党での検討は、こうした具体的な金額を交えた議論に踏み込んでいくことになろう。
