仙台地裁は10年11月、少年事件の裁判員裁判では初となる死刑判決を言い渡した。控訴審では、当時18歳だった少年に対する死刑適用の是非や、犯行の計画性が主な争点となった。
飯渕裁判長は「当時少年であったとしても、3人を殺傷した刑事責任はあまりにも大きく、極刑を選択せざるを得ない」と判決理由を述べた。また、犯行の計画性についても検察側の主張を認めた。
判決によると、元解体工は10年2月、共犯の元少年(21)(殺人ほう助罪などで懲役3年以上6年以下の不定期刑が確定)と、元交際相手の女性(22)宅に押し入り、女性の姉(当時20歳)と友人(当時18歳)を牛刀で刺殺。姉の知人男性(24)にも重傷を負わせ、元交際相手を連れ去った。