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雨水でぬれた床で転んで骨折したのは店側が転倒防止の措置を怠ったのが原因として、福岡県苅田町の女性(66)が衣料品量販チェーン「しまむら」(本社・さいたま市)を相手取り、約1771万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、福岡地裁小倉支部であった。

岡田健裁判官は「客が滑って転倒する危険があったことは明らかで、滑りやすい状態が放置されていた」として、同社に約572万円の支払いを命じた。

判決によると、女性は2009年7月24日、北九州市戸畑区の「ファッションセンターしまむら一枝店」を訪れ、入り口の自動ドア付近に置いてあった傘袋のスタンド近くで転倒し、右太ももを骨折。人工の骨で補強する手術を受け、後遺障害で右股関節が動かしにくくなった。

女性は「転倒したのは床が雨水でぬれていたためで、傘袋スタンド付近に滑り止め用マットを敷くなどの事故防止策を怠った」と主張。同社は「自動ドアの外側などにマットを敷くなど対策を講じていた」と反論していた。

岡田裁判官は女性の損害額を約1486万円としたうえで、「滑らかな床面で、滑りやすくなっていたことは原告も容易に推察できた」として過失割合は原告65%、被告35%と判断。弁護士費用を加えて賠償額を算定した。


【日時】2011年11月29日
【ソース】読売新聞

介護現場で事故が発生した場合、事業者や施設はその詳細を市町村に届け出ることが義務づけられています。その報告内容の約8割は、ベッドや車椅子などからの転落事故、そして歩行中や立ち上がりに際しての転倒事故となっています。次いで多いのが、食べ物を喉に詰まらせたり、誤嚥によって肺炎などを併発するというものです。それ以外では、体位交換などの介助を行なっている際に、利用者を骨折させてしまったり、皮膚を傷つけたりという、いわゆる「介護ミス」によるものがあります。
 ただし、転倒・転落が多いとは言っても、あくまで市町村に報告が上がったケース内での話です。転倒や転落というのは、事故の瞬間が比較的分かりやすいゆえに、報告としても上がりやすいととらえることができます。実際は、誤嚥性肺炎などのケースも報告以上に多いというのが実感ですが、「食事中に食べ物が気管や肺に回って、ひどくむせた」という状況がない場合、後で肺炎による熱発などがあっても、因果関係がはっきりしないまま、事故として報告がなされないケースも考えられます。
 むせる力が弱まっている要介護者の場合、食べ物のかすなどが肺に回っても表向きの変化に気が付きにくいことがあります。また、口腔ケアが十分に行なわれていないゆえに、口の中の雑菌がだ液などとともに肺に入って、それゆえに肺炎を発症するといったパターンもあります。
 転倒・転落にしても、転んだ瞬間などを職員等が目撃していない場合、本人の訴えやあざなどの確認がないと気づかないままになってしまうことがあります。転倒した頭を打ち、硬膜下血腫が生じたとしても、頭痛や意識障害などの症状が遅れて出てくることがあり、そうなると「いったい、いつ、どこで頭を打ったのか」が分からないままというケースも見られます。
 つまり、因果関係がはっきりしないという事故が、現場ではより多く発生している可能性があるわけです。事業者や施設、そして事故報告を受け付ける行政などの調査能力が進んでいけば、どのような事故が多いのかという比率は大きく変わることも考えられます。全国レベルのしっかりした調査が求められています。