本日10月31日13時15分、控訴審判決が出ます。
私たちを訴えた人たちは、多少ナーバスになりながらも嬉しい結果待ちでしょう。
控訴審は、控訴した私たちの側の証人尋問申請を、裁判長が却下し、和解勧告も無かったことから、相手側の日本臨床心理学会(任意団体)を「全面勝訴」させた一審判決維持の可能性が濃厚です。つまり私たちの敗訴の確定です。
その前に、この10月31日という日について、相手方任意団体執行部の方々にも、しっかりと思い出して頂きたいことがあります。
20期の役員の中で、私と同じく21期の運営委員に立候補しなかった人に、10年来の友人でAA(アルコール依存症の自助グループ)の研究をしていた実業畑の方がおられました。とても暖かくて素晴らしく優しい方でした。個人的な相談事も度々していて、私の父が誤診により病態が悪化したときも、適切な助言とセカンドオピニオンの勧めを親身にしてくださいました。
いま自宅で使っているMacBookは、彼の形見です。
彼が消息を絶ったのは、いまから4年前の2013年10月30日の深夜。
2日後の11月1日に、遺体は鳥取砂丘の沖で発見されました。
http://tokumei10.blogspot.jp/2013/11/de.html
(何故か、このサイトにこの記事が保存されています。理由は分りません。)
彼は、20期運営委員会の中で対立する双方の仲介と融和を試み続けてきました。
就労支援事業と委託事務での連繋を、積極的に提案していたのも彼でした。
その流れで、ホームページ管理委託の試行に深く関わったため、2013年8月10日の総会後の業務引継に際し、面倒なトラブルに巻き込まれてしまいました。
ホームページ管理パスワードが21期担当者に引き継がれた後、不可解な事件が生じ、結果的にホームページが閉鎖されました。
この事件に関わり、21期に立候補再選を果たした一部役員から、とうかがわれる示唆により、彼の本業への重大な業務妨害が生じました。
それに対し彼からは、礼節を弁えた「(抗議というよりもむしろ、ていねいに語意や事例を上げて論理的にさとす)苦言」がメーリングリストに届きました。
その後は、彼からはただ一度、次期事務局長に「21期で存分に活躍されるように」とのエールのメールが、9月9日に投稿されました。
それが、最後でした。
翌月の末、彼は、試作品の夜間の海中での動作実験中に「事故」で亡くなりました。
大恩ある旧友の命日が、判決の日となりました.......。
判決は、一審維持、つまり私たちの敗訴確定が、避けられそうにありません。
私たちの代理人は、一審判決には重大な不備があるので、判決文書き換えの余地があると、控訴に踏み切りました。
この控訴審判決の理由によっては、私の苦々しい司法への不信感を、どの程度まで思い切らせてもらえるのか、それは望めないのか、それは、代理人のメールを待って、改めてご報告いたします。
ご存知とは思いますが、民事裁判の判決には、通常当事者は参りません。
代理人(弁護士)も出廷しないことがもっぱらです。
相手方はどうするおつもりでいらっしゃるのかは不明です。
東大阪や京都南部の方が、よほどおヒマなら出向かれるでしょう。
相手方代理人は高裁前に事務所を構えておられるので、判決文を早々に受け取られるかもしれませんね。
判決如何で、このブログを閉じることになるかもしれません。
その事態を見越して、6月末よりは諸々の無理を押して毎日欠かさず更新し、私たちの言い分を出来るかぎり、Web上に文字にして残そうと努めてきました。
なぜ私たち5名の会員が、任意団体日本臨床心理学会に訴えられたのか(まとめ)
http://nichirinshin-o.sakura.ne.jp/wordpress/2017/10/2453/
2013年8月10日の選挙不正疑惑申入書にも、彼は記名しておられます。