9-6) 広報紙を郵送とした理由は「総会紛糾」!?
2014年度議案書会計報告の記述をさらに考察する。
予算オーバーの3領域4費目に関するαの取り繕いを引き続き読んでいこう。
78頁3行目からの殊に趣深いαの記述を転記する。
前事務局長が経費削減のためにCP紙のメール配信の方針を出しましたが、49回事務総会が紛糾したこともあり、選挙結果を含めたCP紙を郵送しました。
この経費は運営委員が印刷するなど経費を削減し郵送代を含め約45.000円に抑えることができました。
データ配信をとりやめ、全会員への郵送に戻す、つまり経費削減をしないのは、αは、総会が「紛糾した(+その付帯事情)」ことが理由であると言う。
事情を知らない人でさえ、いや事情を知らない人ほど、このαの記述する原因と結果(としての措置)の強引な結びつけに首を傾げるのではないか。
経費節減方法が実践できていた実績を、なぜ考慮しないのか。
また、総会の紛糾が、何故浪費をしてよい理由になるのであろうか。
メール配信と郵送の経費を、具体的に比較してみよう。
■ CP-176 [ 6p: A3両面1枚・A4両面1枚: 計4版 ]を例に取る。
A)メール配信(学会支援センター委託)の試算:9,720円
メルアド登録160件 メール配信 :無料(年6回まで)
メルアド未登録60件 紙+印刷代 : @20×4版×60=4800+税
郵送代 (後納適用外) :@82×60=4920 (後納無し)
計 : 9,720円 +税
B) 印刷物郵送(「運営委員が印刷」)の試算: 18,700円
全会員数220件 紙代+印刷代 :660(紙代相場上限2サイズ計@3円ロス含む)
郵送代 (大口・後納割引適用外):@82×220=18040円
計 :18,700円
C)メール配信(運営委員会が実施)の試算: 5,100円
メルアド登録160件 メール配信 :無料
メルアド未登録60件 紙+印刷代 : 180(紙代相場上限2サイズ計@3円ロス含む)
郵送代 (後納適用外) :@82×60=4920
計 : 5,100円
運営委員会が自前でメール配信をすれば、全会員への通知費用が現状(試算)の18,700円から、5,100円(以下)に削減することが可能だった。
さて、Xの記述を、もう一度参照しよう。
この経費は運営委員が印刷するなど経費を削減し郵送代を含め約45.000円に抑えることができました。
「この経費」の「この」とは、文の繋がりから小学生でも「広報紙」176号を示していることが分る。この176号は、8.10の不正疑惑選挙後の当年度内に発行された、唯一の広報紙なのである。
実際は、運営委員が印刷し全郵送することにより、経費は削減ではなく増加したのだ。誰にでも分る嘘を堂々と記している。会員をバカにしているとしか思えない。
また、問題は経費だけではない。郵送よりもデータ配信の方が、送り側にも受け取る会員の側にも双方にとって有利な点が多い。
例えば、データ配信ならば、万一送信後に告知内容に誤りが見つかっても再配信が、直ちに何度でもでき、会員にとってはデータでの携帯と保存が便利である。
いまや多くの学会でも採用しているメール配信の以上の利点を犠牲にしてまでも、「総会の紛糾」(その「紛糾」を招いたとαが主張する、αとは対立する筆者ら)を諸悪の根源と見做し、保存が面倒な紙で送るための理由として提示する。
どこの誰が、この奇怪な原因と理由の結びつけに、納得できるのだろうか。
すでに20期においては実施されていたメール配信を、意図的にしなかった事情が、
αら「21期運営委員」を称する人々の側にはあるのだ。
「選挙結果を含めたCP紙」とは、選挙結果が掲載されたCP紙、という意味に解するのが妥当であろうか。
しかし8.10後の昨年度内に出た唯一のCP紙176号(H25.11.7)、また 本年度の177号(H26.4.15)・178号(H26.8.1)のどこにも、「選挙結果」は、掲載されていない。 ただし、176号には、選挙で選ばれていない4名を含む「運営委員会役員体制」記事が存在する。
重要な確認事項は、選挙結果に関する告知は、CP紙ではなく2013年9月中旬に、単票類数枚に印刷されて会員に届けられているということだ。
「抑えることができた」とは、「経費を安くできたこと」を意味するのではない。
「CP紙送付費用、45,000円」の内訳は説明されていない。
「この経費」とは、文脈からは、CP紙送付の経費であるが、αは、年度内発行のCP紙と2013年9月13日付送付および11月7日付の差し替え再送付単票類とを、意図的に同一のものであるかのように記している。
この書き方には、会員に、総会議事の周知徹底義務がCP紙掲載において、あたかも既に果たされたかに、事実を誤って認識させる、つまり、X側に都合のよい錯覚へと会員の記憶を導く効果が、狙われている。
以上のαの小細工に満ちた論述こそ、「21期」が確信犯として、会則17条5項※に違反した傍証ではないだろうか。
※総会決定事項を公示日を明示して公開し、その日を起点に、期限内に会員が異義申立ることが可能となる条項。 会則第17条「総会」第5項「議決は、機関誌、紙を通じて会員に周知徹底される」
機関誌でもなく広報紙でもない印刷物単票の送付は、会則の「総会」条項に違反し、疑義や異論の封殺を意図するものだ。
(つづく)
この謀略に満ちた会計報告文を記したXは、役員選挙で本来は落選票数しか獲得できていなかったが、8.10選管と議長団が議決権者総数を読み替えたことで当選した。