5-3) 「総括」著作権侵害についての法的見解
筆者が機関誌51-2号を落手し、これらの大幅な無断削除と総括の改変を発見した際に、当該箇所が、職務著作に当たるのか否かについて、大阪大学知的財産センターの2名の弁護士に相談した。
弁護士の見解は、
「学会と事務局長との間に雇用関係が成立していないので、当該事業報告が職務著作か否かの判断は、裁判所に委ねなければならない。
ただ、「第20期運営委員各自総括」の無断掲載と内容改変については、人格権侵害が成立するので、正誤表の発行配布を求めることができる。」とのことであった。
そこで、「21期」にその旨を事務局(大学生協学会事務センター)を通して申し入れたが、このように触法に関わる重大な問いかけにも、やはり無視と黙殺が続いた。
致し方なく、何らかの反応が得られるまでと意を決し、「21期」の機関誌編集関係諸氏へメールを送り続けた。そこでようやく引き出せた最初の反応が、既述の内容証明郵便による、恫喝であった。
https://ameblo.jp/slapp-nyan/entry-12303895939.html
法的に訴えたいのは筆者の側である。
文章を書くことを職務の根幹とする者にとって、
自著作が無断で改変されることが
如何に許し難いものであるかということに、
無理解・無頓着、いやむしろ、
意図的な侵襲行為であると申し上げたい。
SLAPP原告らは、
自らに都合の悪いことには一切口を拭い、
相手側が我慢の限界が切れた際の行動化の瞬間を捉えて、
相手側の病理性を指摘し非難する。
SLAPP原告らは、
自らが無視・黙殺という一見消極的と見える
<挑発>をターゲットに行ってきたことなど、
最初から無かったことのように、
支援者としての優位を誇示する。
これらの行動様式こそ、
精神保健医療福祉ユーザーを<扱い>慣れた、
かれらSLAPP原告らすなわち、
「(仮称)弱者との共生学会」執行部の旧来多選役員たちの
手慣れた技法であり方法論である。
淵下、三輪脇、田林(全て仮名)ら「(仮称)全心共:日本の精神科病院の連合体組織の御用組合」の幹部らは、この技法と方法論を、公認心理師資格取得のためのレクチャーの講師として、得々と、医療福祉の現場には疎い現任の臨床心理士や公認心理師資格取得を志願する学徒たちに教授するのであろう.....。
裁判所の判断を仰ぐまでもなく著作権法の「人格権」侵害が認められるのは、「第20期運営委員各自総括」である。
2013年7月19日に「日本臨床心理学会事務局」が200件近い会員アドレスに発信した総会案内通知メールには、議案書その他複数のファイルと共に「20期運営委員総括」ファイルが添付されていた。
その中で、この文書に限っては、これが最終決定稿であった。
なぜなら、編集と編集責任者(筆者)の責任校正に基づき、助詞の抜けや明らかな誤字脱字、ミス変換を修正した後に、その校正を依頼し、すべての執筆者に対して、その校正稿を回答期限を設けて送付していて、回答を受けて完成していたからだ。
浅山、杉野(双方仮名)らからの自らのミス入力部分に関してやレイアウトの修正依頼は返ってきた。しかし、筆者が助詞の重なりの修正箇所の確認を求めた、淵下(仮名)からの回答は無かったため、標準的な文法に基づき、淵下の執筆部分に関しても筆者の責任校正の版が最終稿となっている。
このような手続きを経て、「総括」の最終決定稿は、学会の公式ホームページにも一時掲示されていたのである。
しかし、21期を称する役員らは、20期の担当者(その2ヶ月後に不慮の「事故」で亡くなった退任役員)からホームページのパスワードを入手するやいなや、その公式サイトを閉鎖してしまった。
その最終決定稿から、機関誌51-2掲載された「第20期運営委員各自総括」へと、いかに巧妙な改変が施されているのかが、見いだせるであろう。
これらの改変は、著者に一切の断りなく、それどころか機関誌への掲載許可さえ求めずに、断行された。これを指示し、改変に直接手を染めたのは誰かは、これまでの経緯(すくなくとも、この連載のここ数回の記述の端々)から推理していただければ、お分かりになるであろう。
その人物が、そもそもこの「総括」の提出を、提案したのである。
その氏名が、SLAPP提訴担当者の2名のうち1名として、学会広報の中に明記されている。
(つづく)