このSLAPP裁判で、争点となっていたのは、

 

實川議長が再開した2015年9月26日の定期総会か、

 

21期運営委員会の浅山委員長が同年11月23日に開催した「臨時総会」か、

 

それら2つのうちいずれが正当で、

 

会員の意志を反映した決議を成していたのか、

 

とうことでした。

 

 

😾

 

 

實川議長の定期総会の再開が、

 

多くの一般会員から強く求められていたのに、

 

それが後にSLAPP原告となる21期役員を中心とする人たちによって、

 

もみ消されました。

 

それは、以下のような経緯をたどりました。

 

 

🐸

 

 

定期総会直後から、9月4日の総会参加者から、

 

継続総会開催を希望する書面が、続々と

 

事務局(大学生協学会支援センター)に提出されていました。

 

 

🐸

 

 

しかし、21期運営委員会(後のSLAPP原告)は、

 

これを受け取らないように、

 

学会支援センター担当職員某氏に圧力をかけ、

 

学会支援センターの担当者はこの命令に従いました。

 

 

🙀

 

 

会則にある、会員の10%からの、

 

書面での総会開催要求が実現することを

 

21期運営委員会は、恐れたのです。

 

 

😿

 

9月4日総会では、

 

實川議長派は、

 

会員数の10%を遥かに越えていたのですから。

 

 

😹

 

 

運営委員会」よりも「総会」が上位にあること。

 

これは、この学会の「会則」に、書かれた、

 

ゆるがすことができない事実です。

 

 

🐸

 

 

そして、この出来事の後、ほどなくして、

 

大学生協学会支援センターから、この学会との、

 

会員管理を主業務とする委託契約全ての「解約」

 

通知してきました。

 

 

……当たり前ですよね。

 

 

😼

 

 

法律の遵守に努め社会的信用を第一とする一企業として、

 

たいへん妥当な判断です。