このSLAPP裁判で、争点となっていたのは、
實川議長が再開した2015年9月26日の定期総会か、
21期運営委員会の浅山委員長が同年11月23日に開催した「臨時総会」か、
それら2つのうちいずれが正当で、
会員の意志を反映した決議を成していたのか、
とうことでした。
😾
實川議長の定期総会の再開が、
多くの一般会員から強く求められていたのに、
それが後にSLAPP原告となる21期役員を中心とする人たちによって、
もみ消されました。
それは、以下のような経緯をたどりました。
🐸
定期総会直後から、9月4日の総会参加者から、
継続総会開催を希望する書面が、続々と
事務局(大学生協学会支援センター)に提出されていました。
🐸
しかし、21期運営委員会(後のSLAPP原告)は、
これを受け取らないように、
学会支援センター担当職員某氏に圧力をかけ、
学会支援センターの担当者はこの命令に従いました。
🙀
会則にある、会員の10%からの、
書面での総会開催要求が実現することを
21期運営委員会は、恐れたのです。
😿
9月4日総会では、
實川議長派は、
会員数の10%を遥かに越えていたのですから。
😹
「運営委員会」よりも「総会」が上位にあること。
これは、この学会の「会則」に、書かれた、
ゆるがすことができない事実です。
🐸
そして、この出来事の後、ほどなくして、
大学生協学会支援センターから、この学会との、
会員管理を主業務とする委託契約全ての「解約」を
通知してきました。
……当たり前ですよね。
😼
法律の遵守に努め社会的信用を第一とする一企業として、
たいへん妥当な判断です。