総理指示:出荷制限 | KO SLANG:日々是好日ブログ

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ぐだぐだ言う前に現状は理解しておくべきだよね。
まあ、こんなたくさん(細かく)覚えれねえけど。





原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第 20条第2項に基づく平成25年10月23日付け指示



総理指示:出荷制限 (平成25年11月12日)
http://www.kantei.go.jp/saigai/report.html

出荷制限等の品目・区域の設定
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/2r9852000001dd6u.html




「原発も経済に影響が~」とかわかったようなことヌカしてるやつって

こういう現実知らねえのか、もしくは終わったと思ってんだろ

(現場の状況はもちろん)原発事故の現実をちょっとは見ろよ

石破幹事長みたく

せめて「この地域住めないと言う時期来る」ぐらいは言えるのか
(年間50ミリシーベルト超の帰還困難区域(対象住民約2万5千人)を念頭に置いたものとみられる発言)

なにが「経済☆経済☆」だよ

わかったような口ききやがって


このボケッ!



年50ミリシーベルトとかアホみたいな数値だけど。→原発作業員の被爆線量上限:5年100ミリシーベルト/年間最大50ミリシーベルト。

放射線管理区域:実行線量3ヶ月で1.3ミリシーベルト(年5.2mSv)

放射線管理区域における事業者の措置
1:事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。

2:管理区域内において放射線業務に従事する労働者の受ける実効線量が5年間につき100mSvを超えず、かつ、1年間につき50mSvを超えないようにしなければならない。

6:女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠中の者を除く)の受ける実効線量については、3月間につき5mSvを超えないようにしなければならない。

7:妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
内部被ばくによる実効線量については、1mSv
腹部表面に受ける等価線量については、2mSv


管理区域の基準
1:外部放射線による実効線量が、3月間につき1.3mSVを超えるおそれのある区域
2:空気中の放射性物質の濃度が、人事院の定める濃度を超えるおそれのある区域




放射線管理区域 管理区域内で18歳未満の就労を禁止:http://www.radiationexposuresociety.com/archives/1593

管理区域内では、飲食、喫煙は禁止 http://www.taka.jaea.go.jp/tiara/j661/riyoutebiki/r_0601.htm



あー疲れて来た