パートナーシップ制度
今回はパートナーシップ制度について書きました。
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従来、同性愛者の方や自分の身体は男性だけど、女性として生きていきたいという考え方は非難の目で見られることが多くありました。
しかし、現在は全ての人が自分らしく生きていける世の中に変化しつつあります。
2015年に渋谷区、世田谷区が同性愛者である事を証明するパートナーシップ制度が導入され現在では60を超える自治体でパートナーシップ制度を導入しております。
パートナーシップ制度を利用することにより、パートナーであることが証明され、区営住宅に住めるようになったり、万が一どちらかが病気になった際も立会うことができます。
しかし結婚ではないため相続する権利はありません。
そのため遺言を作成する必要もあります。
また渋谷区ではパートナーシップ証明書取得には「任意後見契約」と「合意契約」に関する公正証書をそれぞれ作る必要があります。
渋谷区は上記二つの契約を結ぶ際に最大5万円の補助金も出しています。
他の多くの自治体は「任意後見契約」と「合意契約」を結ぶことをパートナーシップ証明書発行条件にしてはいませんが、現在の日本ではパートナーの方同士に対して法的な対策をしないと保護がとても弱い状況にあります。
私もアライとして少しでも遺言作成、任意後見契約作成のお手伝いができればと思っております。
私もまだまだ未熟なのでボランティア活動などにも積極的に参加していく考えです。
情報ございましたらぜひ教えてください!