こんばんは!
今日も引き続き『認知症になってしまうと』ということについて話していきます!
🦜
認知症になると判断能力に応じて、後見人、保佐人、補助人がついて現金や不動産があると司法書士や弁護士が代わりに財産を管理することがわかったぜ!
それでもさー、やっぱり家族に財産は管理してもらいたいよなー😿
(私)
判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおけば万が一、判断能力が衰えても契約で決めた人が後見人に選ばれる可能性がかなり高くなるよ!
🦜
任意後見契約!?
この契約を結ぶにはどうすればいいの?
(私)
公証役場に行って公正証書で自分が判断能力が衰えた時は信頼できる人に財産管理や身の回りのことをお願いする契約だよ👏
🦜
公正証書遺言でやった公証役場だな!
公証人が関与してくれるから安心なんだろ?
(私)
うん!
任意後見はあらかじめ代理しておきたいこと(不動産の売却、施設入居手続き、医療関係手続きなど)を決めておかないといけないから、その上で公証人が関与するから安心だね!
後見、保佐、補助のように既に判断能力が衰えた時に財産の保護がスタートする制度を法定後見と言います。
しかし任意後見は判断能力がある時に、将来財産管理や身の回りの世話をしてもらいたい人や具体的に代理してもらう事項を決めます。
元気な時に信頼できる人に財産管理や身の割りの世話をしてもらいたいという需要は多くあります。ご自身やご家庭の状況に合わせて『任意後見契約を結んだほうがいいのか?』『結ぶ際は代理してもらう範囲はどうするか?』という疑問が生まれてくると思います。
そのような時はぜひ司法書士に相談してみてください。