遺言の種類


こんにちは!

今回は遺言の種類についてお話しします^_^



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前回は遺言のことを学んだぜ!

これで俺も遺言マスターだな🤩


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マスターになるにはもう少し必要だよ!

遺言にはまだ他の種類もあるからね!


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なんだと....

遺言マスターだとみんなに言いふらしちゃったよ😱


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今回話すことを取り入れれば大丈夫だよ!


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そうだな!

遺言グレートマスターに格上げだね笑


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うん!

まずは公正証書遺言について!

特徴としては

①公証役場で作成する。

②公証人(元弁護士などの人)が遺言の有効性を確認してくれる

③公証役場に保管されるため紛失のリスクを抑えられる

④家庭裁判所での確認の手続きが不要

⑤字が書けない方でも対応可能

このような特徴があるよ!


前回の自筆証書遺言は公証人が有効性を判断してくれないので無効になるリスクがあったよね!

しかし公正証書遺言なら無効になる心配がないんだ!

また家庭裁判所で検認という遺言の確認の作業が他の遺言だと必要なんだけど公正証書遺言は公証人が立ち会ってるからその手続きがないから手間がかからない点も良いところだね😊



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おおー!

メリットが多いなーー!

公証人の権限めちゃ強いね^_^


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うん!

公証人が関与してもらえてきちんとした遺言が作れるんだ!


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まだ他の種類の遺言もあるの?


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最後は秘密証書遺言だよ!


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秘密の遺言!?

なんだかすごく内容が極秘のように感じるな😎


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その考えは間違ってないよ!

特徴としては遺言は書いたけど、その内容は本人しかわからないという遺言なんだ✍️

公証人が関与する点では公正証書遺言と同じだけど秘密証書遺言は公証人が遺言の内容を確認しないから有効性までは確認してくれないんだ😿


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内容を知られたくない時は一番使いやすいな!



前回含め遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。秘密証書遺言の利用率は低く、一般的には自筆証書遺言、公正証書遺言が使われています。公正証書遺言は公証人が有効性を確認してくれるため確実に相続させたい時は使うべきです。また自筆証書遺言は費用が抑えられ、法務局でも保管できるようになったため、皆様の状況次第で使い分けてみると良いと思います^_^