在留資格:家族滞在=就労系資格者の扶養家族です。 | My事務所Blog

在留資格:家族滞在=就労系資格者の扶養家族です。

在留資格「家族滞在」は、就労系の在留資格を持つ方の扶養を受ける配偶者または子供が該当します。


扶養を受ける子供とは、実子だけではなく養子を含みます。また、実子は嫡出子だけではなく、認知された非嫡出子も含みます。 ただし、配偶者の前婚の子供は養子縁組をしない限り、扶養を受けていても「家族滞在」に該当しません。


図示すると以下のようになります。



家族滞在

なお、上で言う就労資格とは具体的には以下の在留資格となります。

「投資・経営」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「興行」「文化活動」「留学」
 
→「短期滞在」「就学」「研修」「特定活動」は対象外です。
→「外交」「公用」の家族は「外交」「公用」に含まれます。

関連ページ:在留資格「家族滞在」