名古屋の行政書士の外国人を雇うためのお役立ちブログ

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名古屋丸の内で、外国人ビザ申請を行います。

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近年、飲食店やコンビニ、小売店などで留学生の外国人をアルバイトとして雇うケースが増えています。

 

私の事務所(丸の内)近辺のコンビニでは、東南アジア系(ベトナム、ネパール、インドネシア、フィリピンなど)の外国人がアルバイトをしています。

他にも、錦・伏見・栄・名駅でも、見かけます。

 

飲食店などでは人手不足を補うために、外国人留学生をアルバイトとして雇うのでしょうが、留学生アルバイトを雇うことは「諸刃の剣」です。

 

なぜなら、きちんと入管法を理解していないと、社長や人事担当者が逮捕されてしまうのです。

これは冗談ではなく、飲食店や小売店などで社長や人事担当者が逮捕されるニュースがよく流れます。

 

留学生アルバイトを雇うなら、きちんと外国人雇用・入管法について理解しましょう。

 

外国人留学生アルバイトは、週28時間以内しか働けない

まず初めに知らなければいけないのは、留学生アルバイトは週28時間以内しか働けない、という就労制限があることです。

 

これを知らない社長さんが多いです。

また、間違った情報を持っていることも多いです。

 

週28時間以上働かせたら、不法就労で懲役3年以上または300万円以下の罰金刑になります。

 

バレないでしょ?他の会社でもやってるよ

こんなことを言う社長さんは、法律を守る気はないのでしょうね。

 

はっきり言うと、バレます。

 

何かしらのケースでバレます。

よくあるのは、

➀外国人の密告

➁私のような専門家に依頼があった時に、バレる

➂入国管理局が何らかのルートでわかってしまう

ですね。