近年、飲食店やコンビニ、小売店などで留学生の外国人をアルバイトとして雇うケースが増えています。
私の事務所(丸の内)近辺のコンビニでは、東南アジア系(ベトナム、ネパール、インドネシア、フィリピンなど)の外国人がアルバイトをしています。
他にも、錦・伏見・栄・名駅でも、見かけます。
飲食店などでは人手不足を補うために、外国人留学生をアルバイトとして雇うのでしょうが、留学生アルバイトを雇うことは「諸刃の剣」です。
なぜなら、きちんと入管法を理解していないと、社長や人事担当者が逮捕されてしまうのです。
これは冗談ではなく、飲食店や小売店などで社長や人事担当者が逮捕されるニュースがよく流れます。
留学生アルバイトを雇うなら、きちんと外国人雇用・入管法について理解しましょう。
外国人留学生アルバイトは、週28時間以内しか働けない
まず初めに知らなければいけないのは、留学生アルバイトは週28時間以内しか働けない、という就労制限があることです。
これを知らない社長さんが多いです。
また、間違った情報を持っていることも多いです。
週28時間以上働かせたら、不法就労で懲役3年以上または300万円以下の罰金刑になります。
バレないでしょ?他の会社でもやってるよ
こんなことを言う社長さんは、法律を守る気はないのでしょうね。
はっきり言うと、バレます。
何かしらのケースでバレます。
よくあるのは、
➀外国人の密告
➁私のような専門家に依頼があった時に、バレる
➂入国管理局が何らかのルートでわかってしまう
ですね。
