名古屋の行政書士の外国人を雇うためのお役立ちブログ -2ページ目

名古屋の行政書士の外国人を雇うためのお役立ちブログ

名古屋丸の内で、外国人ビザ申請を行います。

技能(コックさんやソムリエなど)の在留資格で、

実務経験が10年以上あることを証明するには、在職証明書が必要になります。

近年では在職証明書の偽造が横行していますが、それでも証明になります。

 

在職証明書には、

➀店名

➁在職期間

➂店の住所・電話番号

を記載したものを発行してもらってください。

 

➂の電話番号は重要です。入国管理局は実在する店なのかどうかを確かめるために、直接電話します。なので、記載してもらってください。

 

ケンカ別れした、もう店はない場合

ケンカ別れをした、店が現存しない場合で、在職証明書を発行できない。

そんな場合、経験がないことになってしまいます。