最低賃金法の改訂により
今月1日から時給が28円上がりました⤴️

数年前までは
国民年金に加入していましたが
パートやアルバイトであっても
以下の条件に該当する人は
厚生年金への加入義務があります


《Aパターン》
労働日数・労働時間が
正社員の概ね4分の3以上の人
パートと言っても
労働時間がフルタイムに近い人で
週30時間を超えたら
学生であっても
厚生年金に加入しなければなりません


《Bパターン》
労働日数・労働時間が
正社員の4分の3未満で
「Aパターン」に該当しなくても
下記の①~⑤の要件をすべて満たす場合には
厚生年金に加入する必要があります

①従業員501人以上の会社に勤めている
②1週間の所定労働時間が20時間以上
③雇用期間が1年以上の見込み
④月額の賃金が8.8万円以上
⑤学生ではない


このため、2016年10月以降は
「Bパターン」に該当していた私も
厚生年金に加入しています

実は今後「Bパターン」の対象範囲を
広げる改正が段階的に行われる予定です

1.来年2022年10月以降は

①従業員101人以上の会社に勤めている
②1週間の所定労働時間が20時間以上
③雇用期間が2か月を超える見込み
④月額の賃金が8.8万円以上
⑤学生ではない

2.2024年10月以降は

①従業員51人以上の会社に勤めている
②1週間の所定労働時間が20時間以上
③雇用期間が2か月を超える見込み
④月額の賃金が8.8万円以上
⑤学生ではない

社会保険は
厚生年金と健康保険がセットになっていて
厚生年金の加入義務が発生すると
自動的に
健康保険にも入らなければいけません

毎月のお給料から
厚生年金保険料と健康保険料が差し引かれ
その分手取りが少なくなりますが
実はメリットもあって
扶養のままだと年金は増えませんが
自分の厚生年金なら増えます🎵

長い目で見てみれば
厚生年金への加入は必ずしも
損をする選択とは限らないので
【106万の壁】もありますが
今後の働き方など
考えてみるのも良いかもしれませんねウインク