フランチャイズ | 現在、弁理士受験生と弁理士との間です。

フランチャイズ

フランチャイズ契約関係がある場合、


フランチャイザー(本部)とフランチャイジーとの間で、


出所の混同が生じるかどうか?




本部はコーヒーの提供を事業としてる。


そして、自己の名称の略称を商標として使用。


対するフランチャイジーが、その本部の略称に類似する商標を、


被服を指定商品として出願したいと願い出て、


本部はそれを承諾してる。



フランチャイジーの出願は商4条1項15号に該当する?


出所の混同は、需要者にとって混同が生じるかどうかが基準。


フランチャイジーがTシャツに出願に係る商標を付して販売。


需要者は本部の業務に係るものと思うだろうなあ。


でも、フランチャイザーが販売してても、


本部の経営多角化として認識するから、


本部とフランチャイザーとのグループ一体による使用として、


出所の混同にならないような気もしますが。


しかも、本部がその後、Tシャツ販売してますし。


(付してる商標が違うみたいですが)


需要者に不利益がありますかね。



あ”-、わからん。


考えがまとまらん。