フランチャイズ
フランチャイズ契約関係がある場合、
フランチャイザー(本部)とフランチャイジーとの間で、
出所の混同が生じるかどうか?
本部はコーヒーの提供を事業としてる。
そして、自己の名称の略称を商標として使用。
対するフランチャイジーが、その本部の略称に類似する商標を、
被服を指定商品として出願したいと願い出て、
本部はそれを承諾してる。
フランチャイジーの出願は商4条1項15号に該当する?
出所の混同は、需要者にとって混同が生じるかどうかが基準。
フランチャイジーがTシャツに出願に係る商標を付して販売。
需要者は本部の業務に係るものと思うだろうなあ。
でも、フランチャイザーが販売してても、
本部の経営多角化として認識するから、
本部とフランチャイザーとのグループ一体による使用として、
出所の混同にならないような気もしますが。
しかも、本部がその後、Tシャツ販売してますし。
(付してる商標が違うみたいですが)
需要者に不利益がありますかね。
あ”-、わからん。
考えがまとまらん。