興味のない方たくさんいると思いますが、覚えとして書かせてもらいますニコニコ

前回菓子製造業の臨時許可証について書かせてもらいました。
その後保健所に行く機会があったので、今後のためにいろいろ聞いてみました照れ

◎臨時の菓子製造許可証◎
前回二通りあるお話をしました。
一つは許可証がある施設で作らせてもらう方法。
もう一つは人が普段住んでいないキッチン(レンタルスペースなど)を使って臨時の許可証を申請する方法。(¥1,800/回)
この臨時許可証は最長10日間有効です。

更にもう一つあるのですが、かなりハイリスクでしたびっくり
5年間連続で製造許可証を取る方法。
(¥14,000)
これは素敵キラキラと思いましたが…
2つ目と同様普段人が住んでいない場所を5年連続で許可がとれるそうなのですが、他の人がその場所で作ったもので食中毒や異物混入など問題を起こした場合でも許可を取ってる人(つまり、私)が責任を取らなければならないゲッソリ
という怖いものでしたタラー保健所の方もこれはやめておいた方がいいとのことでした滝汗

◎工房を作る場合◎
私食品衛生責任者があれば、その場所で何を作ってもいいものだと思ってました。

作るものによって規定が違うそうです。
菓子製造業で申請するなら、それに属するものしか作れないということ。
もし属さないものを作りたいならもう一つ別のキッチンが必要ということ。
これが飲食店営業になるとまた違うそうですが…

そして自分で作った飲み物をイベントなどで売りたい場合、菓子製造業の施設で作ることは🆗だけど、売るために別の許可証が必要だそうです。
ちなみに菓子は売るための許可証は必要ありません。

と…調べると奥が深くてチーン食品扱うにはそうそう簡単にはできないことを痛感しましたアセアセ
でもこんなことでへこたれませんよ!!
まだまだこれからチュー頑張りますよー爆笑

保健所の方も工房作る前にまた相談しに来てくださいと言ってくださいましたデレデレ
感謝ですニコニコ