客観的に見て、かなりおかしいと最近思っていることがあります。私はもうコンビニのオーナーではないので、外から距離を置いて見ていますので、渦中にいる人には失礼かもしれません。


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2001年の4月末に、福島のI氏のホームページで商品の廃棄・万引き等の棚卸減にもチャージを本部が付加していることを知ってから、すでに5年が経過しています。この廃棄・品減り(店舗ロス)へのチャージの問題を裁判所へ提訴するとI氏から、「企業会計原則に規定されているから訴訟を起こしても本部に一蹴されてしまうからやめておけ。」とアドバイスされました。契約書の規定と簿記会計の計算書類に不一致があることは何度も契約書を読んで確認して裁判に踏み切りそれなりの勝算がありました。I氏がどうやらセブン-イレブンの契約書を読んでいないようなので、このアドバイスには正直驚きました。

その後、フランチャイズ加盟しながら会計のみを問題として司法の場で闘うというネットでの情報公開(妻が作るHP)に興味を持った加盟店オーナーが、個々の事情を差し挟まないロスチャージの金太郎飴訴訟を次々に起こしました。この成果として東京高裁での2005年2月のH氏の勝訴1つがあります。大部分の加盟店では、コンビニ店舗からの収入が家計収入のほとんどを占めます。裁判は時間と金がかかると聞いていましたから、その唯一の収入の道を断って長期に渡る訴訟を闘うのは経済的に不可能だと思い工夫した訴訟スタイルです。原告達の経済状況はそれぞれ違い、家族構成から地域性から何もかも違うのですから、団結という団結はありません。勝てるか勝てないかもわからない暗闇の中で勝算を信じて続けた訴訟です。やった者達だけがわかる心境があります。


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加盟店が自由に処分できる金員とは何かを考えてみます。商品売上は加盟店の営業努力の成果です。同じレジに入金されたものでも公共料金等の預り金や電子決済システム等の預り金は、営業努力の成果とすることには疑問があります。つまり、今のコンビニ店舗のレジにある現金で、加盟店が自由に処分できるお金は、商品の売上金および本部から請求書が回送されてこない前月分の仕入代金ということになります。私が相殺を主張して売上送金を留保したのは前月分の仕入代金でした。(裁判では、本部はこの私からの請求書が無い前月仕入代金相当額の送金を停止する旨の通知書を証拠提出せず、単なる売上送金の停止であるとしてオープンアカウント債権の存在を主張しました。)

加盟店が、高額なハイウェイカード等を大量に発注し換金して裁判費用や借金返済に充てるという話は他のチェーンの人から聞いて知っていました。その事象のみを取り上げれば違法行為と言われる可能性があると思い、私は闘争方法に採用しませんでした。フランチャイズ加盟しながら訴訟を継続する方法を模索してたどり着いたのが今の方法です。この方法が万能であるなどと自慢する気はありません。しかし適法の範囲内であると私は思っています(裁判官はなかなか理解してくれませんが)。


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コンビニ問題の解決は、迂遠なようですが、いずれ、サラ金や商工ファンドのように加盟店勝訴が裁判の大勢になる時代を信じ、1件でも多くの加盟店が司法の場で本部の不当性を訴えて争うことだと思います。複数の借入先からの借金返済で疲れ果てた加盟店の方々は精神的にも疲れ果てているかもしれません。そんな方には冷たく聞こえるかもしれませんが、甘い言葉をつい信じて“取り込み詐欺”をして現金を確保するというような違法行為に手を出すことを考えず、裁判で本部債権の不当性を争っていただきたいと思います。そのために弁護士が存在していると思っていただきたいと思います。

某県では30数店が集まって、民商の支援のもと本部と交渉を行っています。たとえば、24時間営業の是非等は地区ごとにまとまって、都市計画や警察・消防などを担当する地方自治体等とも提携して交渉可能かもしれませんので、どんどんそういった集団が作られると良いと思います。会計不正に関しては本部の利益の拠り所でもあり、その存在すら否定するのですから団体交渉の余地はないと思います。結局、訴訟等の法的決着を求めるしかないはずです。

チェーンをまたがって垣根を越えた集団化とか団結して!というような呼びかけをする人がいますが実際できたところで、どんな価値あることができるのjか、おそらくできません。そんなことは既に存在するFC加盟店協会に任せれば良いと思います。「救済」と言う聞こえの良い言葉を使ってとり込み詐欺と本部に批判されるようなことをネット上で公開する人がいますが、もってのほかではないでしょうか。私の聞いたところでは、そのグループからサラ金でカードを作って限度額まで借りて、と実際にいわれた人がいます。被害者は自らが受けた違法行為について声高に抗議行動をすべきであって、自らが加害者になったり、違法行為を指揮したり、違法行為に携わったりしてはならない、と思います。そういう人に騙されないでほしいと最近特に感じます。


客観的に見て、そんなところに精力を費やすくらいなら別のことがあるだろう、と思うわけです。


弁護士、公認会計士、税理士、1級建築士など、士のつく職業人の不正や悪行がニュースとなっています。

皆、難しいとされる試験を突破し、誇りをもって仕事をしてきたはずだったのに。


ヨーロッパでこれらの職業が形成されたときに、社会的特権を与える代り、誠実に職務を行う義務を課せられたそうです。軍人は国のために命を懸け、弁護士は嘘をつかない、公認会計士は企業の不正を認めない、税理士は税金をごまかさない、建築士は安心できる家をつくる。その職業を選んだことが社会をよりよくすることに直結しています。



私は、弁護士に重大証拠を隠されました。重大証拠の存在を知って、その弁護士に開示してくれるよう求めたところ、弁護士は「ある時期まで、○月末まで待ってくれ。インターネットで公表しないことが条件だ。」と私には回答しました。また、その弁護士は、別の人間に対しては、「伊藤の私利私欲のために使われるから証拠のコピーはださない。」と、証拠を明かさない言い訳を文書にしました。(FAXの文書) 


社会正義を追求すべき弁護士が、吐いた苦し紛れの嘘であることは明白です。事情を知る訴訟関係者の方々から、証拠を裁判所の閲覧室で書き写しましょうか?という申し出を頂いたことからも、その証拠がどれだけ社会正義の実現に役立つかははっきりしています。しかし残念なことに、閲覧室では書き写しが禁じられています。弁護士は承知の上で、「証拠隠匿」を図ろうとしました。


闘女さん がクリスマス頃に、この重大証拠の意味を説明した、中村弁護士の書面を発表するそうです。今、準備中だそうです。ぜひ皆さんもこの証拠の意味を考えて下さい。


似非弁護士、似非税理士、似非建築士・・・・・気をつけましょう。






  セブン-イレブン加盟店はヤマト運輸の宅急便を取扱っていますが、宅急便の手数料と売上がどのように計算されているか、加盟店オーナーは正確に知らないようです。私も、訴訟するまでは、単純に宅急便の手数料が1個100円だとトレーニングでOFCに教わって、それを信じていました。ローソンのオーナーと話したときにどうやら違うことが分り、自店の簿記会計サービスの書類をチェックしてみると、次のようなメチャクチャがおこなわれていることがわかりました。

(1)手数料はいくらなんだよ、おい!

宅急便の手数料単価が異なる2種類の書類が存在します。宅急便の月報では、メール便以外の引受け単価は100円ですが、商品報告書では160円になっています。60パーセントもの差があります。元ローソンのオーナーがヤマトの某営業所の所長から200円近いという話を聞いていますから、本部が受取る手数料はもっと多いのでしょう。フットワークがコンビニ取扱いの宅配便に参入しようとし、ヤマト運輸がそれを阻止するためにコンビニ各本部への支払手数料を大幅に引き上げたと聞きました。一体、実際の手数料はいくらなのか、さっぱり分りません。「真実はただひとつ。」(これは息子がよく見るテレビアニメ名探偵コナンの言葉)のはずなのですが。


(2)宅急便を仕入れているわけねぇだろ?
お客様から預かった宅急便料金全部が商品売上に全額計上されています。仕入日報の、ヤマト運輸のところを見ると「売上」と「仕入原価」が同額で計上されているので確認できます。他チェーンより10万円近くチェーンの平均日販が高いと自慢するために、売上の水増しをやっているわけではなさそうです。売上を大きくすれば、結局はチャージが多くなるから改めないのだと思います。実は、ローソンもセブン-イレブンと同様に宅急便の預り金を商品売上にしていたそうですが、おそらく取引所の上場審査室からの指摘で、上場とほぼ同時期に手数料のみを売上金に計上するように改めました。

結論としては、現在本部が作成する損益計算書では、

宅急便の預り金分売上高に水増しされているということです。

  「ありえねェ~」ことが、損益計算書と貸借対照表上で平然と行われています。


  土曜日に金融機関が営業しなくなってからだいぶ経ちます。コンビニ本部の損益計算書では、月末が土日の場合であってもベンダー(問屋、メーカー)に仕入代金が支払済みとして計算されていることに気付いたのが2000年の8月でした。


 問屋も事務管理部門は休みですから、日曜日に現金を持参して仕入代金を受取ってくれといっても、月曜日にならなければ受取りません。そのときにはもう月が変わっています。


 実際の支払日がいつなのかを確認しようとして本部社員に聞いてみると、大部分は翌月の20日に支払うとのことでした。ということは、本部が現在作成している貸借対照表には無い「買掛金」と「未払金」という勘定科目が、「負債の部」に必要だということです。

 

この支払日と損益計算書の仕入金額の矛盾を、最も簡単に確認できるのは12月です。弁当や惣菜ベンダーの工場や、配送センターなど現業部門は、年末だろうが正月3が日だろうが、年中無休で働きます。ベンダーの事務部門は働きませんし、銀行は開いていません。


この仕入金額の計上時期のずれは、契約書の規定とは別次元の問題です。買掛金の支払時点をあいまいにして損益計算書を作成することは、会計の大原則である真実性の原則を踏みにじるものです。このずれによりオープンアカウント残高を本部は見かけ上大きくして支払利息を計算しているので、加盟店に実損が発生しているのです。


北野日本大学法学部名誉教授が「詐術である」と厳しく指摘されている所以です。加盟店オーナーはもとよりセブン-イレブン加盟店の税務申告を受任している顧問税理士の皆さんにも是非とも考えていただきたい問題の1つです。

Cタイプの契約は、最初の委託契約を妻も履行補助者にするという条件で、夫婦そろって契約書に署名捺印します。Cタイプに移行後も夫婦二人で働いて下さいと本部に言われ、売上の高い川崎井田店に移るときも、それが条件とされました。夫婦二人で働くのが当然だと思わされており、妻が別の仕事を始めたことは何か悪いことをしているようで、本部に言えませんでした。


相談した弁護士から、「契約書には奥さんが働くとは規定されていない。家族が働かないと生活できないことを本部が知っているから要求しているだけだ。」と指摘され、本部の言っていることが、実は法的根拠のない、ただ本部に都合の良い理不尽なことだと理解できました。


私が、「契約書に妻が働くとは規定していない。加盟店の義務ではないことを何度もくどくど要求するな。」と逆ねじを喰わせると、本部は「契約書には書いてあるという解釈をしている。」という理解不能の回答を文書で返してきたものの、その後は「妻も店で働け」とは言わなくなりました。


契約上は、加盟契約者か、その委任を受けてトレーニングを修了した人間が、店の責任者(店長)になっていれば、本部は文句を言えません。仮に、夫婦または家族二人が働かなければならないと契約書に規定すると、複数店舗を持つ加盟店のオーナーは全員契約違反になってしまいます。


  加盟店オーナーは、理不尽な本部の言い分から自衛するために、契約書を自分でよく読み、納得がいかなかったり、疑問に思う点は、本部に相談するよりも先に、外部の第三者に相談すべきだと思いました。私の経験から言うと、本部は最大限、本部に都合よく契約書を解釈し、オーナーが事態を理解していないと認識するや、嘘の説明を平気でおこないます。

  利益を分かち合う関係ではなく、利益を取り合う関係である、と認識を改めるべきでしょう。

貯金を取り崩し、生命保険を解約し、自己資本が恒常的に不足するからとOFC(経営相談員)に言われて横浜駅近くの国民金融公庫で300万円の運転資金の融資を受け、ただでさえ苦しい家計から毎月5万円の返済をしていました。税金を払うためにカードローンを使ったり、回すのに大変でした。

へとへとになりながらもOFCに言われたとおり一生懸命きれいにしていたお店です。「閉店します。」と、OFCから事務的に言われたときには愕然としました。新築のマンションに入ったピカピカのお店を、たった4年半で取り壊してしまうことに怒りさえ覚えました。街道沿いではないので、4年くらいでは汚れていないのです。私のお金と労働と無駄になった時間を返せという気持ちもあって、チャージを返せという交渉を本部と始めました。


たまたまその頃、妻に以前勤めていた職場のクライアントから電話が入り、仕事を紹介して貰えて、その収入がコンビニからの収入よりも多かったために、思い切ったことができました。


コンビニをやっているだけでは、国民金融公庫に借りたお金も返せなかったと思いますし、会計の不正に気付いても、経済的な問題で訴訟にも踏み切れなかったかもしれません。ちなみに月次引出金は30万円に設定していましたが、自己資本割れで、積み立てもしなければならないので、まともに30万円が振り込まれることは年に1,2度で、20万円~25万円程度の振り込みでした。

1日40万円の売上があれば、365日を掛けると、1億4千6百万円の売上です。現金商売です。経営者がひぃーひぃークタクタになるなんて馬鹿げています。

横浜三ツ境南店は、開店前と閉店決定のための市場調査のどちらも、日販40万円という数字になったそうです。開店前にRFC(店舗開発担当者)が申し訳なさそうに、私たち夫婦に想定日販額を教えてくれました。後になってから、横浜市のCタイプでは日販40万円では、夫婦二人の労働力しか持たない加盟店では、生活できないことをRFCは知っていたんだなと気付きました。


1992年、93年当時は、ローソンが急速に店舗数を増やして、店舗数ナンバーワンの座を脅かしていました。対抗上、セブン-イレブンも採算性を無視して店舗を粗製乱造していた時期だったようです。セブン-イレブンは、ローソンの出店攻勢が一段落し、ダイエーの資金繰りがはっきりと悪化した1997年、98年頃に不採算店舗の整理を始めたようです。


横浜三ツ境南店は賃借料も高いので(50万円/月、酒販免許申請時に判明)、本部は直営店にすることなく閉店してしまいました。不採算店舗だったわけです。

「金返せ交渉」が可能かどうかは、川崎市の市民法律相談でコンビニ訴訟を手掛けた弁護士と面談して確認しました。「契約書にはんこをついたらだめ。ただし、交渉ならできる。」と言われました。

店の事務所で交渉をしてもしょうがないので、神奈川の大和地区事務所に行き、地区責任者のゾーンマネージャと話しました。ディストリクトマネージャもワンセットでくっつています。当時の私は、本部が金に執着はするものの、まともな企業だと思って交渉を始めたわけですが、本部は加盟店からのクレームに慣れており、ぬらりくらりととぼけるのも経験豊富なようで、とうとう机を叩いて帰ってきました。

命の次に大事と言われるお金を勝手に取っていった相手なのですから、こちらがびくびくすることはありません。がんがん怒鳴ってでも交渉するべきだと思いました。しかし、怒りを表すこんなパフォーマンスをしても、なかなか本部は交渉の席にすらつこうとせず、通産省に電話を掛けて相談すると、しまいには、文書による回答は以後しません!とゾーンマネージャが店にきて言い捨てていきました。結局、本社の常務と曲がりなりにも交渉をするために、別の策を立てました。


ちなみに、机を叩くというのは、前の会社の上司が、オーストラリアの代理店との交渉で使う奥の手を伝授されて使ったものです。上司のオリジナルでは、靴を脱ぎデスクをそれで一発叩くという派手なものですが、地区事務所の会議室の机は、折り畳みのキャシャなものなので壊れるといけないので、平手で叩いて出てきました。

Cタイプは本部が立地調査をし、利益が見込めるから出店したはずであって、結果的に儲からなかったといって、店の赤字を加盟店に押し付けるな、本部都合の閉店に準じてチャージの一部の返還で責任を分担しろ、という理由で交渉を開始しました。


儲からないフランチャイズはフランチャイズではない、という思想が根底です。共存共栄とは、儲かって初めて言えることです。

脱サラした普通のコンビニ店の親爺が、セブン-イレブン本部との訴訟をかれこれ4年以上続けています。

裁判となったきっかけは2000年の8月に支払利息計算がおかしいことに気付いたことなのですが、それ以前の1999年に、コンビニ会計や本部の企業体質を知らずに、「お金を返せ」という交渉を行った時の実態をご紹介していきたいと思います。