介護支援専門員実務研修受講試験合格基準については、いろいろな掲示板でいろいろなことが書き込まれていますね。
都道府県別に違うであるとか、競争試験のように上位から決めるであるとか……。
そんなことから、余計な心配をする人や、情報に惑わされる人もいることでしょう。
介護支援専門員実務研修受講試験は、都道府県が実施主体です。
都道府県が指定する法人である場合もあります。
国(厚生労働省)が試験問題・合格基準を策定していました。
現在は、厚生労働大臣の登録を受けた財団法人社会福祉振興・試験センターが都道府県の委託を受けて定めた全国統一の基準によります。
(介護保険法69条11)
昨年、追加合格者が出ましたが、そのときの通知も、財団法人社会福祉振興・試験センター理事長から、各都道府県介護保険主幹部(局)長宛に出されています。
そのときの通知(社福振試第7号 平成22年1月8日)を引用します。
(別紙2)
第12回介護支援専門員実務研修受講試験合格基準
「介護支援分野」及び「保健医療福祉サービス分野」のそれぞれの得点が、次表の合格点に達しているものを合格とする。
ただし、「保健医療福祉サービス分野」の全問題が解答免除となる者については、「介護支援分野」の得点が合格点に達している者を合格とする。
[分野別合格点]
(表:略)
(注)1 配点は1問1点である。
2 介護支援分野、保健医療福祉サービス分野の区分ごとに、正答率70%を基準とし、問題の難易度で補正した。
「私は(こんなことも)知っています」と言う人たちもいるでしょう。
省庁、都道府県、試験センターの担当者が言うなら、そういうこともあるかもしれません。
公的資格の合格基準が、公にされている基準以外にあるなら、それはそれで問題です。
私は、都道府県の受領印の押された文書を信じます。
合格率で決められているという人もいます。
では、成績優秀な人が大挙して押し寄せた試験と、誰もが7割を取れないような試験で、合格率が同じなのでしょうか。
「問題の難易度で補正」しているとは、この合格率を多少左右することを意味します。
でも合格率が前面にあるわけではありません。
あくまでも、正答率が基準だからです。
国の社会保険や社会保障は、日本全国どこに住んでいても同じ程度のサービスが受けられなければなりません。
それが公平や平等ということです。
介護支援専門員はそのマネジメントを担うのですから、合格だけでなくその後の研修が課せられています。
資格を持つ人の質は保たれなければなりません。
例えば「医師が不足しているから、正答率5割でもいいから人数を確保する」というのと同じです。
そんな医者がいたらどうですか?
私は、そんな医療サービスは受けたくありません。
信頼できる医療とともに安心できる医療が求められています。
福祉分野についても、同じことだと思います。
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