就労移行支援事業とは

自立し安定した職業生活の実現を目指す」こと


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日々是精進なり


例えば…、
1施設や特別支援学校を退園、卒業したが、就労に必要な体力や準備が不足している人


2体力や職場との適性などの理由で離職したが、訓練をうけてもう一度就労を希望する人

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日々是精進なり


サービス内容


1標準期間(24ヶ月)内のあいだに、訓練や実習をつうじて一般就労に必要な知識・技術を習得できるよう支援します。


224ヶ月が過ぎても訓練が必要な場合には?


→障害程度区分認定審査会にて延長の必要性が認められれば、1年間延長可能です。


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日々是精進なり




 就労移行支援事業では標準利用期間の24ヶ月を利用準備期・利用前期・利用中期・利用後期・就労期・就労後と各段階に分けて支援を行います。


 この各段階は一定の目安はありますが、対象となる利用者さんの知識、技術の習得程度によって異なります。


 一般就労することは利用者さんにとっては、これまで経験したことのない様々な刺激にもまれながらの生活です。


 安定・継続した就労生活のためには単なる職業スキルだけでなく、コミュニケーション能力や忍耐力、上手な休息のとり方などの生活スキルも必要になってきます。


また就労移行支援事業には、離職者の受け皿的な役割もあります。


日々是精進なり

離職しても受け皿があることは、利用者さんの安心感につながるのではないでしょうか。


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準備期


 この時期にはサービス管理責任者がアセスメントを行い、利用者さんの状態把握に努めます。


 アセスメントは利用者さんの能力を適切に判断するために作業面、生活面など色々な場面をで評価を行います。


 アセスメントの結果を利用者さんに提示し、利用さんと一緒に支援期間を定め支援計画を立案します。


離職経験のある利用者さんには離職の理由を確認することを忘れてはいけません。


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利用前期」(基礎訓練期


 「働く事」の理解、意欲づけが中心になります。


 具体的な支援内容は、社会人としてのマナーの習得、勤務時間中に作業を継続できる体力・集中力を身につける、職場でのコミュニケーションの方法、困ったときの相談方法、トイレの借り方などが考えられます。


 この段階で利用者さんの職業に対する適性をチェックするととともに、専門的な職業評価が必要な場合には地域障害者職業センターに依頼して、専門的な職業評価をすることもできます。


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利用中期」(実践的訓練期


 この時期には実習や職場見学、施設外訓練が中心になりますが、施設内でできる訓練には限界があことを職員は認識しなくてはいけません。


 施設で行う訓練や支援は万能ではないのです。


 就労に必要なスキルは就労の場で習得するものだからです。そのためにも実習先の確保が重要になってきます。


 実習先は施設が単独で確保しようとしても、効率が悪い場合があります。そんな時にはハローワークを上手に活用してみましょう。


 実習の成果を上げるために個別支援計画を立案し、実習の目的と目標を利用者さんと共有しましょう。


 実習中の様子を確認し、必要があれば実習期間の見直しや職務内容の変更も視野に入れます。


 そして実習終了後には、実習の結果を利用者さんと共有し、必要があれば個別支援計画の見直しを行います。


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利用後期」(マッチング期


 この時期には、より具体的に「働く事」を理解するために、労働に関する法律(労働基準法・労働安全衛生法など)の説明を行い契約についても学びます。


 また多様な雇用形態(正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託社員、派遣社員、トライアル雇用、ステップアップ雇用など)の理解についても支援を行います。


 そして具体的な求職方法として、ハローワークの利用方法、面接の受け方、履歴書の書き方、求人票の見方、離職の方法、離職時に活用できる制度などを学びます。


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就労期


 この時期はより具体的な就労についての支援を行います。


 そして、今まで行ってきた訓練や実習の結果をもとに就労について最終判断をしなくてはいけません。


(就労移行に対して課題が残る場合には、障害程度区分認定審査会に申請し、認められれば1年間延長して就労移行支援事業を利用することができます。)


 またハローワークと連携して求職活動への支援や求人の開拓を行います。


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就労後のフォローアップ


 就労定着のために就労から6ヶ月間余暇活動支援や健康管理、相談などフォローアップを行います。

6ヶ月後は障害者就業・生活支援センターなど地域の支援機関に引き継ぎます。



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ま・と・め
就労移行支援事業



124ヶ月で一般就労を目指す


2実習確保は施設単独はダメ!ハローワークと連携


3訓練は就労の場で行う