先生のライフプランが前提
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▽▲『開業医のための賢い生命保険活用法Q&A』▽▲
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【本日の問題】
今年、院長の退職金準備のための生命保険が解約返戻金のピークを迎えるため、解約しようと思います。
しかし、院長は今年引退するつもりはないようです。
この場合、退職したことにして退職金を支払う事は可能ですか?
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【本日の回答:生命保険協会認定FP 友部 守】
退職金準備のために生命保険を活用することはよくありますが、その生命保険を解約する時期はとても重要です。
実際に退職していないにもかかわらず、退職したことにして役員退職金を支払うことは危険です。
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【本日のポイント】
この実質的には退職していないが、退職したことにして役員退職金を支払うケースがありますが、大きな問題を含みます。
理由は、役員退職金の否認には、
◆役員退職金として過大である。
◆退職の事実がないので、役員退職金そのものを否認する。
という2種類があるからです。
そして、「退職したことにして」というのは後者にあたり、役員退職金ではなく、役員賞与と否認されます。
役員賞与となれば、法人税の計算上は経費にならず、かつ、源泉所得税が高くなり、支払う税金が「とんでもないこと」になります。
生命保険の加入時には、前もって院長先生自身のライフプランと照らし合わせながら、保険設計することが重要です。
結果として、役員退職金などの大きな経費と相殺できずに、解約することは単なる生命保険の課税の繰り延べとなってしまうのです。
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