医療法人の特徴とは? |      開業医・経営者専門のFP@友部

医療法人の特徴とは?

開業医専門FP@友部です。


GWも残すところあと1日ですね。

皆さんはいかがお過ごしでしょうか。


今日は医療法人の特徴についてお伝えします。


医療法人は、営利法人と公益法人の中間法人として位置づけされています。


また、一般法人との違いという点では、営利目的が禁止されている法人です。


設立にあたっては、都道府県知事の認可が必要であり、医療法に規定されている以外の業務を行うことが禁止されています。


【医療法人の特徴】


営利目的の禁止

 ・株式会社のように出資者に対しての剰余金を配当するといったことができません。(医療法54条)



設立の制限

 ・設立にあたっては、都道府県知事の認可が必要です。



業務の制限

 ・医療法に規定されている以外の業務を行うことが禁止されている。



えて、医療法人の最大の特徴は何かと言われれば、「非営利性」といえます。簡単に言えば、儲けてはいけないということ。


ただそうは言っても、利益は出ますから利益は膨らんでいきます。


して、旧医療法人の場合、膨らんだままの利益は理事長が万が一のときに相続財産になり相続税にビックリという事が起きます。


平成19年の第五次医療法改正後の新医療法人の場合は、膨らんでいく利益は、もし解散する場合は国に没収されてしまいます。


般法人であれば配当して利益を還元するわけですが、それが出来ないのは医療法人。


ですから、この利益を別のポケットを作っていれてあげる必要があるわけです。しかも、経費化できるカタチで作って、将来、先生が受け取れたら最高ですね。


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ありがとうございました。