医療法人の付帯業務
開業医・経営者専門のFP@友部です。
春という季節は、人や動物をワクワクさせます。
それも、この寒かった冬があったからこその気持ちです。
経営もステップバイスッテプでいきましょう。
さて、今日は医療法人の付帯業務についてお伝えします。
医療法人の本来業務は、病院、診療所または介護老人保健施設の経営です。
そして、この本来業務に支障がない範囲内において付帯業務を経営することが出来ます。5つほどあります。(医療法第39条、42条)
①医療関係者の育成または再教育
具体的には、
看護専門学校やリハビリテーション専門学校です。
②医学なたは歯学に関する研究所
具体的には、臨床医学研究所です。
③疫病予防のために有酸素運動を行わせる施設
具体的には、メディカル・フィットネスです。
④疫病予防のために温泉を利用させる施設
具体的には、クアハウスです。
⑤その他保健衛生にかんする業務
・衛生事業=衛生研究所
・介護事業=訪問介護ステーション、優良老人ホーム
・社会福祉関係:居宅生活支援、乳幼児健康支援事業
・高齢者の介護予防:有償移送行為
医療法人化することで、事業の展開が広がります。
厚労省の示す2025年の医療の姿を意識すれば、高齢者向け事業は重要となりますので、個人の先生はご自分の未来図をあわせて法人化も検討されると良いと思います。
経営問題や事業計画についてご質問のある先生はお気軽にメールください。
https://mbp-kanagawa.com/doctor-future/inquiry/personal/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。