平成25年の税制改正大綱
開業医・経営者専門のFP@友部です。
いよいよ春の足音を確かに聞くようになりました。
皆さんはいかがですか?
与党税制改正大綱が発表されましたので、
医療経営に関係のありそうな部分を抜き出して簡単にまとめてみました。
簡単に言いますと、
★所得税と相続税は富裕層に対して増税
★法人は投資や雇用を促進した際に減税
ということです。
以下、ご参考まで。
●所得税の最高税率の引き上げ(増税改正)
課税所得4,000 万円超55%(所得税・住民税合算)。
(注)平成27 年分以後の所得税について適用。
●相続税の基礎控除の縮減(増税改正)
(改正前)5,000 万円+1000万円×法定相続人数
(改正後)3,000 万円+600万円×法定相続人数
※従来の6割に縮減
●相続税の税率の引き上げ(増税改正)
各法定相続人の取得金額が2億円から3億円までの税率が
40%から45%に、6億円超の税率が50%から55%
(注)平成27 年1月1日以後の相続から適用。
●教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(減税改正)
受贈者(30 歳未満の者に限る)の教育資金に充てるために
その直系尊属(祖父母)が金融機関に信託等をした場合には、
受贈者1人につき1,500 万円までの金額相当については、
平成25 年4月1日から平成27 年12 月31 日までの間に限り、
贈与税が課されません。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。