医療法人設立時の資産について制約はあるのか? その2 |      開業医・経営者専門のFP@友部

医療法人設立時の資産について制約はあるのか? その2

開業医110番! クリニックナビゲーター@友部です。



週の真ん中、後半戦も行動で応えていきましょう。


動くことが一番ですね。



て、今日は設立時の資産について「その2」です。



まず、2ヶ月分の運転資金が必要です。



現預金と医業未収入金と合わせて、2ヶ月分の運転資金が必要です。



もし、医業未収入金だけで、運転資金2ヶ月分を確保できれば、現金の拠出は必要ありません。



今日はここまで。


ありがとうございました。