医療法人設立時の資産について制約はあるのか? その2
開業医110番! クリニックナビゲーター@友部です。
週の真ん中、後半戦も行動で応えていきましょう。
動くことが一番ですね。
さて、今日は設立時の資産について「その2」です。
まず、2ヶ月分の運転資金が必要です。
現預金と医業未収入金と合わせて、2ヶ月分の運転資金が必要です。
もし、医業未収入金だけで、運転資金2ヶ月分を確保できれば、現金の拠出は必要ありません。
今日はここまで。
ありがとうございました。