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医療法人の種類

開業医1110番! クリニックナビゲーター@友部です。



ほんとスゴイ雪でした。

大雪でしたね。

足元に気を付けてください。



て、今日は医療法人の種類です。




医療法人には、社団医療法人と財団医療法人の2種類があります。




人が法人成りする場合は通常、医療法人社団を選択します。




◆社団医療法人

  ・新法=初めに拠出した基金相当額のみ、

       払い戻しを請求することができます。


  ・経過措置型=平成19年4月1日前に

           設立された医療法人。

           出資に応じて財産の払い戻し

           請求ができます。

           「当分の間」存続するとされています。



◆財団医療法人

  ・一定の目的によって結合した財産の集団

  ・寄付された財産によって設立されますので、

   解散時には返還はありません。



今日はここまで。

ありがとうございました。