医療法人の種類
開業医1110番! クリニックナビゲーター@友部です。
ほんとスゴイ雪でした。
大雪でしたね。
足元に気を付けてください。
さて、今日は医療法人の種類です。
医療法人には、社団医療法人と財団医療法人の2種類があります。
個人が法人成りする場合は通常、医療法人社団を選択します。
◆社団医療法人
・新法=初めに拠出した基金相当額のみ、
払い戻しを請求することができます。
・経過措置型=平成19年4月1日前に
設立された医療法人。
出資に応じて財産の払い戻し
請求ができます。
「当分の間」存続するとされています。
◆財団医療法人
・一定の目的によって結合した財産の集団
・寄付された財産によって設立されますので、
解散時には返還はありません。
今日はここまで。
ありがとうございました。