医療法人化のデメリット その7 |      開業医・経営者専門のFP@友部

医療法人化のデメリット その7

だいぶ涼しくなってきましたね。


開業医110番@友部です。



デメリットその6まできて、今日はデメリットその7です。



こまでデメリットを書くと、医療法人化にネガティブの人間のように思われそうです。決して、私はネガティブな男ではありませんので、ご心配なく。



デメリットその7は、こちらです。



↓↓↓



法人設立後2年間の事業年度は、消費税の課税事業者となります。



消費税法では、出資金が1,000万円以上の法人については設立後2年間の納税義務の免除は適用されません。



今日はここまで。

ありがとうございました。