医療法人化のデメリット その7
だいぶ涼しくなってきましたね。
開業医110番@友部です。
デメリットその6まできて、今日はデメリットその7です。
ここまでデメリットを書くと、医療法人化にネガティブの人間のように思われそうです。決して、私はネガティブな男ではありませんので、ご心配なく。
デメリットその7は、こちらです。
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法人設立後2年間の事業年度は、消費税の課税事業者となります。
消費税法では、出資金が1,000万円以上の法人については設立後2年間の納税義務の免除は適用されません。
今日はここまで。
ありがとうございました。