医療法人化のデメリット その3 |      開業医・経営者専門のFP@友部

医療法人化のデメリット その3

急激な気温の変化にビックリですね。


長袖や毛布などが恋しくなります。


開業医110番@友部です。



日は医療法人化のデメリットその3です。なぜ?メリットから書かないのと、昨日も言われました。(笑)



理由はデメリットを知らずして、メリットは活かせないと思っているからです。



生も医療法人化することが開業の目的ではないはずです。誰でも法人化すれば良いという訳ではないですから、余計にかかるコストや監督・管理のことを理解しないで法人化してしまうのは、運転免許を持たないで車を運転するのと同じくらい無謀です。



今日はデメリットその3ですね。


◆交際費に損金算入限度額が設けられる。また、限度額の範囲内でも交際費として計上された金額の10%は課税対象となります◆


ちなみに、資本金1億円までの医療法人の場合、年間400万円が交際費の限度額です。


個人開業医の先生なら、経費を差し引いて残りはすべて先生のものです。ですから、ある意味、自由に使えました。(笑)



しかし、医療法人となると交際費に限度があることを覚えてください。


今日はここまで。

ありがとうございました。