医療法人化のデメリット その2
今朝は涼しくなりました。
クリニックコンサルタント@友部です。
季節の変わり目ですので、体調管理には十分気をつけてください。
さて、昨日から医療法人化のメリットとデメリットを書いています。しかし、申し上げているとおり、私はデメリットからお伝えします。
多くの税理士、行政書士がメリットを強調しすぎると私は感じています。だから、私はデメリットから話します。結局、メリットだけ知っても意味がないからです。
昨日はデメリットの1つめとして、「社会保険の強制加入」による経費増をお伝えしました。
経営というものは、『数字』だと思います。ですから、経営に負担をかける数字には慎重になることが大切。
今日は法人化デメリットの2つめです。
◆先生の個人所得を分散することとなるため、先生自身の可処分所得は減少します◆
⇒可処分所得は夫婦単位で考える必要があります。
法人化するメリットの1つが税金コストを下げることです。
法人化しても先生が個人時代と変わらぬ報酬を取っていては、税金コストは下がりません。理事3人に役員報酬を支払って、家族内で所得分散する必要があります。
所得分散も先生の目的により、上手な活用方法がります。
例えば、お子さんの医学部の費用を準備します。
理事3人のうち、1人に先生の父親か母親がいる場合、
その方(父親、母親)に役員報酬を払います。
そして、この費用を医学部の費用にするパターンです。
法人化のデメリットと言われる「先生の可処分所得減少」は、上記のような「教育費用の準備」ということになればメリットとなります。
つまり、法人化が良いとか悪いとかではなく、先生は法人化してどうしたいのか? これを聞くことが大事。
結局、私は先生と向き合い先生の話をうかがい、その道筋を発表することです。
今日はここまで。
ありがとうございました。