医療法人とは?
クリニックナビゲーターの友部です。
【今日のワンポイント】
◆医療法人とはどんな法人ですか?
・医療法人(いりょうほうじん)とは、病院 、医師 や歯科医師 が常勤する診療所 、
または介護老人保健施設 の開設・所有を目的とする法人 である。
・根拠規定は医療法 第6章(旧第4章)であり、その冒頭の39条において社団 と
財団 の2種類が認められている。
・設立には都道府県知事 の認可 を必要とする(医療法44条)。
・なお、2つ以上の都道府県 において病院等を開設する医療法人については、
認可権限が厚生労働大臣 となる。
現在の医療法上は、医療法人は営利を目的とすることが禁じられ、
株式会社のように出資者に対しての余剰金を配当することはできません。
(医療法54条)
平成19年に第5次医療法改正がありました。
この改正はドクターの方にとって、大きな改正でした。
1つは医療法人の『非営利性』です。
もう1つは、残余財産の帰属先が明確になりました。
ちなみに、解散した場合に残った財産は、
すべて国や地方公共団体になる可能性があります。
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ありがとうございました。