○人物について

1)リッチモンド:「ソーシャルケースワークとは何か」をまとめ、現在の社会福祉、介護福祉に影響を及ぼした。

2)フロイト:人間の無意識の研究を行って「精神分析学入門」をまとめた。

3)マルサス:「人口論」の中で人口増の継続が、貧困原因となるとした。

4)ヘレンケラー:幼少期から視覚と聴覚の重複障害がありながら、世界各地を訪問し、障害者の教育・福祉の発展に尽くした。

5)ダーウィン:「種の起源」の考え方は、のちの「優生思想」につながった。

 

○役割について

・社会的役割とは、ある地位を占める人に対して、集団や社会が期待する行動様式を「役割」という。例えば、スーパーのアルバイトには複数の役割がある。お客さんに対して販売員の役割。正社員に対しては、指示に従う従業員、新しいアルバイトには先輩という役割が伴う。

1)役割期待:他者からの役割に対しての期待を意味する。親らしさ、妻らしさ、上肢らしさなどがこれに当たる。

2)役割取得:他者や集団からの視点から、自分のある方や役割を形成すること。子供の時からできている。

3)役割距離:他者からの期待から少しずらした形で行動することにより、いつも演じている役割から距離のあることを意味する。例えば、医者が手術中に少しジョークをいうことで、緊張を和らげる効果があったりすることである。役割の乖離ともいえる。

4)役割猶予:モラトリアム。役割を獲得する前に様々な役割に挑戦できる猶予期間のこと

5)役割葛藤:一人の個人に対して、複数の役割が期待されお互いに矛盾し、対立していることで心理的にストレスを感じてしまうこと。

6)役割の適応:自分の役割に対して、周囲からの役割の期待に対して、うまく答えられている状態をいう。

7)役割の集合:ある地位を占めることによって、複数の他人と関係をし、その他人の数だけ期待される役割が存在することの一連の集まりをいう

8)役割の分配:社会システムを維持し、発展させるために、必要な役割や課題をそのシステムを構成する人々に割り振りすること。

9)役割の分化:社会システムの中で、役割が専門的になり、異質化することをいう。家族では父親や母親などに当たる。

10)役割の演技:人々が社会の場面ごとに役割の期待に対して、適切に、意識的にその役割を演じていくこと

11)役割形成:役割期待に応えるだけでなく、自分自身で役割を再構成すること

12)家族内役割:パーソンズが提唱。手段的役割は仕事や社会との関係で、表出的役割は家族内での家事などとの関係である。

13)過剰な同調:周囲からの役割の期待に対して、無理に同調しすぎて行動をとることをいう。

 

○戦後の社会保障の歴史について

1:旧生活保護法は、1946年に制定された、戦後生活に困窮した人の保護を目的とした

2:児童福祉法は1947年に、戦後孤児に対応するため制定された

3:身体障害者福祉法は、1949年に、傷痍軍人などに対応するために制定された

4:旧生活保護法、次号福祉法、身体障害者福祉法は福祉三法といわれる。

5:現在の生活保護法はその1年後1950年に制定された

6:精神薄弱者福祉法は1960年に制定された

7:老人福祉法は1963年に制定された

8:老人医療費支給制度とは、1973年に老人福祉法改正により創設され、医療費が無料化された。この1973年は福祉元年といわれている。受診する高齢者が増加し、問題となり、1982年に老人保健制度が制定されて無料化は終了した。2008年に後期高齢者医療制度が創設され、現在に至る。

9:母子寡婦福祉法は1982年に成立した

10:生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法の福祉三法に加え、老人福祉法、知的障害者福祉法(精神薄弱者福祉法)、母子寡婦福祉法が福祉六法といわれる。精神薄弱者福祉法は1998年に知的障害者福祉法に名称が変更された。

 

 

○認知症対応型共同生活介護について

1)認知症対応型共同生活介護とは、グループホームことで、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを提供する。管理者は、認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって、所定の研修を修了している者でなければならない。

2)1ユニットの入所者は、5人以上9人以下となっている。原則は一人部屋であるものの、必要と認められる場合は二人とすることができる。

3)各個人のリズムを尊重しながら、生活の維持を図り自立を図るため、機能訓練も実施している。

4)計画作成担当者のうち一人は介護支援専門員でなくてはならない。計画作成担当者は厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。複数ユニットがある場合は、事業所内に介護支援専門員は一人でもよい。

5)立地条件として、利用者に対して、家庭的な雰囲気によるサービスの提供、地域との交流を図ることによる社会との結びつきを確保するため、住宅地にあること、または住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあることとされている。

6)評価について、自ら提供する介護サービスの質の評価を実施し、定期的に外部の者による評価をうけ、それらの結果等を公表することが規定により義務付けられている。

7)指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の第95条に「指定認知症対応型共同生活介護事業者は入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退去に際しては退去の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない」と定められている。

8)各事業所は、共同生活居住を3ユニットまで設置できる。

9)入居の際には、主治の意思の診断書等により申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。

 

 

○共生型サービス

1)共生型サービスとは、介護保険保険法と障害者総合支援法の二つの法改正により、2018年4月から新しくスタートした仕組み。どちらか一方の指定を受けることで、両方の制度の利用者である高齢者、障害者、障害児に同じ空間で、一体的にサービスを提供できるようになった。事業の設備及び運営は都道府県の条例に従う。

2)介護保険における訪問介護は総合支援法の居宅介護、重度訪問介護と同一のサービスとなれる。

3)介護保険の通所介護は、総合支援法の生活介護、自立訓練、児童福祉法の自動発達支援、放課後等デイサービスと同一のサービスとなれる。

4)介護保険のショートステイは、総合支援法の短期入所と同一のサービスとなれる。

5)介護保険の看護小規模多機能型居宅介護は、総合支援法の生活介護、自立訓練、短期入所、児童福祉法の自動発達支援、放課後等デイサービスと同一のサービスとなれる。

 

 

○身体障害者福祉法について

1)身体障害者更生相談所とは身体障害者福祉法に基づいて、都道府県に設置義務がある。市町村は任意となっている。身体障害者福祉司をおかなければならない。

2)身体障害者更生相談所は、18歳以上の障害者の療育手帳の判定や、身体障害者への相談業務や機能訓練を提供する。

 

 

○地域生活支援事業の基幹相談支援センターについて

1)基幹相談支援センターとは、地域包括支援センターのようなもので、総合的で専門的な相談支援を行う。

2)主に、市町村が設置するか、委託となっているが、義務ではなく任意での設置となっている。一般相談支援事業所や特定相談支援事業所や社協などが委託されている。

3)社会福祉士や保健師、精神保健福祉士や相談支援船も人などが配置され、それぞれの期間と連携している。

4)総合相談、専門相談、権利擁護、虐待防止、地域以降、地域定着の促進の業務を行っている。

 

 

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