①介護支援専門員(ケアマネジャー)は介護保険法に基づく国家資格である。
②介護支援専門員は、介護支援専門員として厚生労働大臣の登録を受けたものでなければならない。
③成年被後見人は、介護支援専門員の登録の際、欠格事由に該当する。
④介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催し、居宅サービス計画を作成しなければならない。
⑤介護支援専門員の介護支援専門員証には3年の有効期限がある。
⑥訪問介護事業所の人員配置は、管理者とホームヘルパーのみが必須である。
⑦介護支援専門員の信用失墜行為の禁止は、社会福祉士および介護福祉士法に定められている。
⑧介護支援専門員は、介護支援専門員証の名義を他人に介護支援専門員の業務のために使用させてはならない。
回答
①:×
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護保険法に基づく公的資格であり、国家資格ではない。
②:×
介護支援専門員は、介護支援専門員として都道府県知事の登録を受けたものでなければならない。
③:×
2019年(令和元年)の介護保険法改正・施行により、成年被後見人は登録の際の欠格事由には該当しないこととなった。
④:〇
介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催して、居宅サービス計画を作成し、その作成上の責任を負う存在に位置付けられている。
⑤:×
介護支援専門員の介護支援専門員証には5年の有効期限が設けられ、研修を受けなければ更新することはできない。
⑥:×
介護保険法において、訪問介護事業所には、管理者とホームヘルパー、サービス提供責任者の配置が基準とされている。
⑦:×
介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならないとして信用失墜行為の禁止を定めているのは、介護保険法である。
⑧:〇
介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、またはその名義を他人に介護支援専門員の業務のために使用させてはならない。