問1
介護保険制度の保険者は、市町村及び特別区である
問2
特定非営利活動法人(NPO法人)の活動は社会教育の推進を図る活動を行うものが最も多い
問3
財政安定化基金の財源は国が1/2、都道府県が1/4、市町村が1/4ずつ負担する
問4
居宅介護支援事業所の指定権限は市町村から都道府県に移譲された
問5
介護認定審査会の合議体を構成する委員の定数は9人を標準として市町村が定める数となっている。
問6
サービス事業者、施設は、利用者からの苦情に対し、市町村・国保連合会から求めがあった時は、改善状況を報告することとなっている。
問7
介護サービス事業者は、介護サービス情報を管轄の市町村長に報告しなければならない
問8
特定非営利活動法人(NPO法人)活動において収益を上げることは禁じられている。
回答
問1:〇
介護保険制度の保険者は、住民にとって最も身近な行政である市町村及び特別区である。
問2:×
2019年(令和元年)の内閣府の調査によれば、保健医療または福祉の増進を図る活動が最も多い。第2は子供の健全育成を図る活動である。
問3:×
財政安定化基金の財源は、国、都道府県、市町村(第一号被保険者の保険料)が1/3ずつである。
問4:×
2015年(平成27年)の介護保険法改正により、居宅介護支援事業所の指定権限は2018年(平成30年)4月から、都道府県から市町村に移譲された
問5:×
介護認定審査会の合議体を構成する委員の定数は5人を標準として市町村が定める数となっている。
問6:〇
サービス事業者は苦情窓口を設置する義務があり、市町村、国保連合会は苦情申し立て等に関して、事業者等に対する調査・指導・助言の権限を持つ
問7:×
介護サービス事業者は介護サービス情報を管轄の都道府県知事に報告しなければならない。報告を受けた知事はその報告内容を公表する。
問8:×
NPO法人も収益を上げることはできる。ただしそこで活動する人たちで、利益の分配をしないという仕組みがある、得た収益は活動に充てるとされる。